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立正安国論
【第一段】
旅客来りて 嘆いて 曰く、 近年より 近日に 至るまで、 天変・ 地夭・ 飢饉・ 疫癘、 遍天下に 満ち、 広く 地上に 迸る。 牛馬巷に 斃れ、 骸骨路に 充てり。 死を 招くの 輩、 既に 大半に 超え、 之を 悲しまざるの 族、 敢て 一人も 無し。
然る 間、 或は「 利剣即是」の 文を 専にして、 西土教主の 名を 唱え、 或は「 衆病悉除」の 願を 恃みて、 東方如来の 経を 誦し、 或は「 病即消滅、 不老不死」の 詞を 仰ぎて、 法華真実の 妙文を 崇め、 或は「 七難即滅、 七福即生」の 句を 信じて、 百座百講の 儀を 調え、
有は 秘密真言の 教に 因りて、 五瓶の 水を 灑ぎ、 有は 坐禅入定の 儀を 全うして、 空観の 月を 澄まし、 若しくは 七鬼神の 号を 書して、 千門に 押し、 若しくは 五大力の 形を 図して、 万戸に 懸け、 若しくは 天神地祇を 拝して。 四角四堺の 祭祀を 企て、 若しくは 万民百姓を 哀れみて、 国主国宰の 徳政を 行う。
然りと 雖も、 唯肝胆を 摧くのみにして、 弥飢疫逼る。 乞客目に 溢れ、 死人眼に 満てり。 屍を 臥して 観と 為し、 尸を 並べて 橋と 作す。
観れば 夫れ、 二離璧を 合わせ、 五緯珠を 連ぬ。 三宝世に 在し、 百王未だ 窮まらずして、 此の 世早く 衰え、 其の 法何ぞ 廃れたるや。 是れ 何なる 禍に 依り、 是れ 何なる 誤りに 由るや。
主人曰く、 独り 此の 事を 愁えて 胸臆に 憤悱す。 客来りて 共に 嘆く、 屡談話を 致さん。 夫れ 出家して 道に 入る 者は、 法に 依って 仏を 期するなり。 而るに 今、 神術も 協わず、 仏威も 験なし。 具に 当世の 体を 覿るに、 愚にして 後生の 疑を 発す。 然れば 則ち、 円覆を 仰いで 恨を 呑み、 方載に 俯して 慮を 深くす。
倩微管を 傾け、 聊か 経文を 披きたるに、 世皆正に 背き、 人悉く 悪に 帰す。 故に、 善神国を 捨てて 相去り、 聖人所を 辞して 還らず。 是を 以て、 魔来り 鬼来り、 災起り 難起る。 言わずんばある 可からず。 恐れずんばある 可からず。
【第二段】
客の 曰く、 天下の 災、 国中の 難、 余独り 嘆くのみに 非ず、 衆皆悲しめり。 今、 蘭室に 入りて、 初めて 芳詞を 承るに、 神聖去り 辞し、 災難並び 起るとは、 何れの 経に 出でたるや。 其の 証拠を 聞かん。
主人の 曰く、 其の 文繁多にして、 其の 証広博なり。
『 金光明経』に 云く、「 其の 国土に 於て、 此の 経有りと 雖も、 未だ 甞て 流布せず、 捨離の 心を 生じて 聴聞せん 事を 楽わず、 亦供養し、 尊重し、 讃歎せず。 四部の 衆、 持経の 人を 見て 亦復尊重し、 乃至供養すること 能わず。 遂に 我等及び 余の 眷属、 無量の 諸天をして 此の 甚深の 妙法を 聞くことを 得ずして、 甘露の 味に 背き、 正法の 流を 失い、 威光及以勢力有ること 無からしむ。 悪趣を 増長し、 人天を 損減し、 生死の 河に 墜ちて、 涅槃の 路に 乖かん。
世尊、 我等四王、 並びに 諸の 眷属及び 薬叉等、 斯くの 如き 事を 見て、 其の 国土を 捨てて 擁護の 心無けん。 但我等のみ 是の 王を 捨棄するに 非ず、 必ず 無量の 国土を 守護する 諸大善神有らんも、 皆悉く 捨去せん。
既に 捨離し 已りなば、 其の 国当に 種種の 災禍有って、 国位を 喪失すべし。 一切の 人衆皆善心無く、 唯繋縛、 殺害、 瞋諍のみ 有り、 互に 相に 讒諂し、 枉げて 辜無きに 及ばん。 疫病流行し、 彗星数ば 出でて、 両日並び 現じ、 薄蝕恒無く、 黒白の 二虹不祥の 相を 表わし、 星流れ、 地動き、 井の 内に 声を 発し、 暴雨悪風時節に 依らず、 常に 飢饉に 遭って、 苗実成らず、 多く 他方の 怨賊有って、 国内を 侵掠し、 人民諸の 苦悩を 受け、 土地所楽の 処有ること 無けん」
『 大集経』に 曰く、「 仏法実に 隠没せば 鬚髪爪皆長く、 諸法も 亦忘失せん。
当時、 虚空中に 大なる 声ありて 地に 震い、 一切皆遍く 動ぜんこと、 猶水上輪の 如くならん。 城壁破れ 落ち 下り。 屋宇悉く 圯れ 圻け、 樹林の 根、 枝、 葉、 華葉、 菓、 薬尽きん。 唯浄居天を 除きて、 欲界の 一切処の 七味三精気、 損減して 余有ること 無く、 解脱の 諸の 善論、 当時一切尽きん。 生ずる 所の 華菓の 味、 希少にして 亦美からず、 諸有の 井泉池、 一切尽く 枯涸し、 土地悉く 鹹鹵し。 敵裂して 丘澗と 成り、 諸山皆燋燃して、 天竜雨を 降らさず、 苗稼皆枯死し、 生者皆死れ 尽して、 余草更に 生ぜず。 土を 雨し、 皆昏闇にして、 日月明を 現ぜず。 四方皆亢旱し、 数諸の 悪瑞を 現じ、 十不善業道、 貪瞋痴倍増し、 衆生父母に 於ける、 之を 観ること 獐鹿の 如くならん。 衆生及び 寿命、 色力威楽減じ、 人天の 楽を 遠離し、 皆悉く 悪道に 堕せん。
是の 如き 不善業の 悪王、 悪比丘、 我が 正法を 毀壊し、 天人の 道を 損減せん。 諸天善神王、 衆生を 悲愍する 者、 此の 濁悪の 国を 棄てて、 皆悉く 余方に 向わん」
『 仁王経』に 云く、「 国土乱れん 時は、 先ず 鬼神乱る。 鬼神乱るるが 故に、 万民乱る。 賊来りて 国を 刧し、 百姓亡喪し、 臣君、 太子、 王子、 百官共に 是非を 生ぜん。 天地怪異し、 二十八宿、 星道、 日月、 時を 失い 度を 失い、 多く 賊の 起ること 有らん」
亦云わく「 我今五眼をもて 明かに 三世を 見るに、 一切の 国王は、 皆過去の 世に、 五百の 仏に 侍しに 由りて、 帝王主と 為ることを 得たり。 是れを 為て、 一切の 聖人・ 羅漢、 而も 為に 彼の 国土の 中に 来生して、 大利益を 作さん。 若し 王の 福尽きん 時は、 一切の 聖人皆為れ 捨て 去らん。 若し 一切の 聖人去らん 時は、 七難必ず 起らん」
『 薬師経』に 云く、「 若し 刹帝利・ 潅頂王等の 災難起らん 時、 所謂、 人衆疾疫の 難・ 他国侵逼の 難・ 自界叛逆の 難・ 星宿変怪の 難・ 日月薄蝕の 難・ 非時風雨の 難・ 過時不雨の 難あらん」
『 仁王経』に 云く、「 大王、 吾が 今化する 所の 百億の 須弥、 百億の 日月、 一一の 須弥に 四天下有り。 其の 南閻浮提に 十六の 大国・ 五百の 中国・ 十千の 小国有り。 其の 国土の 中に 七の 畏る 可き 難有り。 一切の 国王、 是れを 難と 為すが 故に。 云何なるを 難と 為す。
日月度を 失い、 時節返逆し、 或は 赤日出で、 黒日出で、 二三四五の 日出で、 或は 日蝕して 光無く、 或は 日輪一重二三四五重輪現ずるを、 一の 難と 為す 也。
二十八宿度を 失い、 金星・ 彗星・ 輪星・ 鬼星・ 火星・ 水星・ 風星・ 刁星・ 南斗・ 北斗・ 五鎮の 大星・ 一切の 国主星・ 三公星・ 百官星、 是の 如き 諸星、 各各変現するを 二の 難と 為す 也。
大火国を 焼き、 万姓を 焼き 尽し、 或は 鬼火・ 竜火・ 天火・ 山神火・ 人火・ 樹木火・ 賊火あらん。 是の 如く 変怪するを 三の 難と 為す 也。
大水百姓を 漂没し、 時節返逆して、 冬雨ふり、 夏雪ふり、 冬の 時に 雷電霹靂し、 六月に 氷霜雹を 雨らし、 赤水・ 黒水・ 青水を 雨らし、 土山・ 石山を 雨らし、 沙・ 礫・ 石を 雨らし、 江河逆に 流れ、 山を 浮べ 石を 流す。 是の 如く 変ずる 時を 四の 難と 為す 也。
大風万姓を 吹殺し、 国土山河樹木、 一時に 滅没し、 非時の 大風・ 黒風・ 赤風・ 青風・ 天風・ 地風・ 火風・ 水風、 是の 如く 変ずるを 五の 難と 為す 也。
天地国土亢陽し、 炎火洞燃して 百草亢旱し、 五穀登らず。 土地赫燃して 万姓滅尽せん。 是の 如く 変ずる 時を 六の 難と 為す 也。
四方の 賊来りて 国を 侵し、 内外の 賊起り、 火賊・ 水賊・ 風賊・ 鬼賊ありて、 百姓荒乱し、 刀兵刧起らん。 是の 如く 怪する 時を 七の 難と 為す 也」
『 大集経』に 云く、「 若し 国王有り、 無量世に 於て、 施・ 戒・ 慧を 修すとも、 我が 法の 滅せんを 見て、 捨てて 擁護せずんば、 是の 如く 種うる 所の 無量の 善根、 悉く 皆滅失して、 其の 国当に 三の 不祥の 事有るべし。 一には 穀実、 二には 兵革、 三には 疫病なり。 一切の 善神悉く 之を 捨離せば、 其の 王教令すとも、 人随従せず、 常に 隣国の 為に 侵嬈せられん。 暴火横に 起り、 悪風雨多く、 暴水増長して 人民を 吹漂し、 内外の 親戚其れ 共に 謀叛せん。 其の 王久しからずして、 当に 重病に 遇い、 寿終の 後、 大地獄の 中に 生ずべし。 乃至、 王の 如く、 夫人・ 太子・ 大臣・ 城主・ 柱師・ 郡守・ 宰官も 亦復是れくの 如くならん」
夫れ 四経の 文明かなり。 万人誰か 疑わん。 而るに 盲瞽の 輩、 迷惑の 人、 妄りに 邪説を 信じて、 正教を 弁えず。 故に 天下世上、 諸仏衆経に 於て、 捨離の 心を 生じて、 擁護の 志無し。 仍て 善神聖人、 国を 捨て 所を 去る。 是れを 以て 悪鬼外道、 災を 成し 難を 致すなり。
【第三段】
客色を 作して 曰く、 後漢の 明帝は、 金人の 夢を 悟りて、 白馬の 教を 得、 上宮太子は、 守屋の 逆を 誅して、 寺塔の 構を 成す。 爾しより 来、 上一人より 下万民に 至るまで、 仏像を 崇め 経巻を 専にす。 然れば 則ち、 叡山・ 南都・ 園城・ 東寺・ 四海・ 一州・ 五畿・ 七道、 仏経星の 如く 羅り、 堂宇雲の 如く 布けり。 鶖子の 族は 則ち 鷲頭の 月を 観じ、 鶴勒の 流は 亦鶏足の 風を 伝う。 誰か 一代の 教を 褊し、 三宝の 跡を 廃すと 謂わん 哉。 若し 其の 証有らば、 委く 其の 故を 聞かん。
主人喩して 曰く、 仏閣甍を 連ね、 経蔵軒を 並べ、 僧は 竹葦の 如く、 侶は 稲麻に 似たり。 崇重年旧り、 尊貴日に 新なり。 但し、 法師は 諂曲にして、 人倫に 迷惑し、 王臣は 不覚にして、 邪正を 弁ずること 無し。
『 仁王経』に 云く、「 諸の 悪比丘、 多く 名利を 求め、 国王・ 太子・ 王子の 前に 於て、 自ら 破仏法の 因縁、 破国の 因縁を 説かん。 其の 王別えずして、 此の 語を 信聴し、 横に 法制を 作りて 仏戒に 依らず。 是れを 破仏・ 破国の 因縁と 為す」
『 涅槃経』に 云く、「 菩薩、 悪象等に 於ては、 心に 恐怖する 事無かれ。 悪知識に 於ては、 怖畏の 心を 生ぜよ。 悪象の 為に 殺されては、 三趣に 至らず。 悪友の 為に 殺されては、 必ず 三趣に 至る」
『 法華経』に 云く、「 悪世の 中の 比丘は、 邪智にして 心諂曲に、 未だ 得ざるを 為れ 得たりと 謂い、 我慢の 心充満せん。 或は 阿練若に、 納衣にして 空閑に 在り、 自ら 真の 道を 行ずと 謂うて、 人間を 軽賎する 者有らん。 利養に 貪著するが 故に、 白衣の 与に 法を 説き、 世に 恭敬せらるること、 六通の 羅漢の 如くならん。 乃至、 常に 大衆の 中に 在って、 我等を 毀らんと 欲するが 故に、 国王・ 大臣・ 婆羅門・ 居士、 及び 余の 比丘衆に 向って、 誹謗して 我が 悪を 説きて、 是れ 邪見の 人、 外道の 論議を 説くと 謂わん。 濁劫悪世の 中には、 多く 諸の 恐怖有らん。 悪鬼其の 身に 入って、 我を 罵詈毀辱せん。 濁世の 悪比丘は、 仏の 方便、 随宜所説の 法を 知らず、 悪口して 顰蹙し、 数数擯出せられん」
『 涅槃経』に 云く、「 我が 涅槃の 後、 無量百歳に、 四道の 聖人悉く 復涅槃せん。 正法滅して 後、 像法の 中に 於て、 当に 比丘有るべし。 像を 持律に 似せ、 少かに 経を 読誦し、 飲食を 貪嗜して、 其の 身を 長養し、 袈裟を 著すと 雖も、 猶、 猟師の 細めに 視て 徐に 行くが 如く、 猫の 鼠を 伺うが 如し。 常に 是の 言葉を 唱えん、 我羅漢を 得たりと。 外には 賢善を 現じ、 内には 貪嫉を 懐かん。 唖法を 受くる 婆羅門等の 如し。 実には 沙門に 非ずして、 沙門の 像を 現じ。 邪見熾盛にして、 正法を 誹謗せん」
文に 就いて 世を 見るに、 誠に 以て 然なり。 悪侶を 誡めざれば、 豈善事を 成さん 哉。
【第四段】
客猶憤りて 曰く、 明王は 天地に 因って 化を 成し、 聖人は 理非を 察して 世を 治む。 世上の 僧侶は、 天下の 帰する 所也。 悪侶に 於ては、 明王信ず 可からず。 聖人に 非んば、 賢哲仰ぐ 可からず。 今賢聖の 尊重せるを 以て、 則ち 竜象の 軽からざるを 知る。 何ぞ 妄言を 吐きて、 強ちに 誹謗を 成さん。 誰人を 以て 悪比丘と 謂う 哉。 委細に 聞かんと 欲す。
主人の 曰く、 後鳥羽院の 御宇に、 法然と 云うもの 有り、 選択集を 作り、 則ち 一代の 聖教を 破し、 遍く 十方の 衆生を 迷わす。
其の『 選択』に 云く、「 道綽禅師、 聖道・ 浄土の 二門を 立て、 聖道を 捨てて 正しく 浄土に 帰するの 文。 初に 聖道門とは、 之に 就いて 二有り。 乃至、 之に 準じて 之を 思うに、 応に 密大及び 実大を 存すべし。 然れば 則ち 今の 真言・ 仏心・ 天台・ 華厳・ 三論・ 法相・ 地論・ 摂論、 此等八家の 意、 正しく 此に 在るなり。 曇鸞法師の『 往生論註』に 云く、 謹んで 竜樹菩薩の 十住毘婆沙を 案ずるに 云く、 菩薩、 阿毘跋致を 求むるに、 二種の 道有 り。 一には 難行道、 二には 易行道なり。 此の 中に 難行道とは、 即ち 是れ 聖道門也。 易行道とは、 即ち 是れれ 浄土門也。 浄土宗の 学者、 先ず 須らく 此の 旨を 知るべし。 設い 先より 聖道門を 学ぶ 人なりと 雖も、 若し 浄土門に 於て 其の 志有らん 者は、 須らく 聖道を 棄てて 浄土に 帰すべし」
又云く「 善導和尚、 正・ 雑二行を 立て、 雑行を 捨てて 正行に 帰するの 文。 第一に 読誦雑行とは、 上の 観経等の 往生浄土の 経を 除きて 已外、 大小乗、 顕密の 諸経に 於て、 受持・ 読誦するを、 悉く 読誦雑行と 名づく。 第三に 礼拝雑行とは、 上の 弥陀を 礼拝するを 除きて 已外、 一切の 諸仏菩薩等、 及び 諸の 世天等に 於て、 礼拝恭敬するを、 悉く 礼拝雑行と 名づく。 私に 云く、 此の 文を 見るに、 須らく 雑を 捨てて、 専を 修すべし。 豈、 百即百生の 専修正行を 捨てて、 堅く 千中無一の 雑修雑行を 執せん 乎。 行者能く 之を 思量せよ」
又云く、「『 貞元入蔵録』の 中に、 始め 大般若経六百巻より、 法常住経に 終るまで、 顕密の 大乗経、 総じて 六百三十七部、 二千八百八十三巻也。 皆須らく 読誦大乗の 一句に 摂すべし。 当に 知るべし、 随他の 前には、 暫く 定散の 門を 開くと 雖も、 随自の 後には、 還って 定散の 門を 閉ず。 一たび 開いて 以後、 永く 閉じざるは、 唯是念仏の 一門なり」
又云く、「 念仏の 行者、 必ず 三心を 具足す 可きの 文。『 観無量寿経』に 云く、 同経の 疏に 云く、 問うて 曰く、 若し 解行の 不同、 邪雑の 人等有って、 外邪異見の 難を 防がん。 或は 行くこと 一分二分にして、 群賊等喚び 廻すとは、 即ち 別解・ 別行・ 悪見の 人等に 喩う。 私に 云く、 又此の 中に 一切の 別解・ 別行・ 異学・ 異見等と 言うは、 是れ 聖道門を 指すなり」
又最後結句の 文に 云く、「 夫れ 速かに 生死を 離れんと 欲せば、 二種の 勝法の 中に、 且く 聖道門を 閣きて、 選んで 浄土門に 入れ。 浄土門に 入らんと 欲せば、 正・ 雑二行の 中に、 且く 諸の 雑行を 抛ちて、 選んで 応に 正行に 帰すべし」
之に 就いて 之を 見るに、 曇鸞・ 道綽・ 善導の 謬釈を 引いて、 聖道・ 浄土、 難行・ 易行の 旨を 建て、 法華・ 真言、 総じて 一代の 大乗、 六百三十七部・ 二千八百八十三巻、 一切の 諸仏菩薩、 及び 諸の 世天等を 以て、 皆聖道・ 難行・ 雑行等に 摂して、 或は 捨て、 或は 閉じ、 或は 閣き、 或は 抛つ。 此の 四字を 以て、 多く 一切を 迷わし、 剰え 三国の 聖僧、 十方の 仏弟を 以て、 皆群賊と 号し、 併せて 罵詈せしむ。 近くは 所依の 浄土三部経の、「 唯除五逆誹謗正法」の 誓文に 背き、 遠くは 一代五時の 肝心たる、『 法華経』の 第二の「 若人不信毀謗此経、 乃至、 其人命終入阿鼻獄」の 誡文に 迷う 者也。
是於、 代末代に 及び、 人聖人に 非ず。 各冥衢に 容りて、 並びに 直道を 忘る。 悲しい 哉、 瞳矇を 樹たず (「樹(う)たず」は、「拊(う)たず」、また、手偏に「樹」の旁を組み合わせた字とすることも。原典は「樹」と読み取れる。「たたく」の意で、瞳にかかった膜に刺激を与えて見えるようにすること)。 痛ましい 哉、 徒に 邪信を 催す。 故に 上国王より 下土民に 至るまで、 皆経は 浄土三部の 外の 経無く、 仏は 弥陀三尊の 外の 仏無しと 謂えり。
仍て、 伝教・ 義真・ 慈覚・ 智証等、 或は 万里の 波涛を 渉りて、 渡せし 所の 聖教、 或は 一朝の 山川を 廻りて、 崇むる 所の 仏像、 若は 高山の 巓に 華界を 建てて、 以て 安置し、 若は 深谷の 底に 蓮宮を 起てて、 以て 崇重す。 釈迦・ 薬師の 光を 並ぶるや、 威を 現当に 施し、 虚空・ 地蔵の 化を 成すや、 益を 生後に 被らしむ。 故に 国主は 郡郷を 寄せて、 以て 灯燭を 明かにし、 地頭は 田園を 充てて、 以て 供養に 備う。 而るを 法然の『 選択』に 依って、 則ち 教主を 忘れて、 西土の 仏駄を 貴び、 付属を 抛ちて、 東方の 如来を 閣き、 唯四巻三部の 教典を 専らにして、 空しく 一代五時の 妙典を 抛つ。 是れを 以て、 弥陀の 堂に 非れば、 皆供仏の 志しを 止め、 念仏の 者に 非れば、 早く 施僧の 懐を 忘る。 故に 仏堂零落して、 瓦松の 煙老い、 僧房荒廃して、 庭草の 露深し。 然りと 雖も、 各護惜の 心を 捨てて、 並びに 建立の 思を 廃す。 是れを 以て、 住持の 聖僧、 行きて 帰らず。 守護の 善神、 去りて 来ること 無し。 是れ 偏に 法然の『 選択』に 依る 也。
悲しい 哉、 数十年の 間、 百千万の 人、 魔縁に 蕩されて、 多く 仏教に 迷えり。 傍を 好んで 正を 忘る。 善神怒を 為さざらん 哉。 円を 捨てて 偏を 好む。 悪鬼便を 得ざらん 哉。 如かず、 彼の 万祈を 修せんより、 此の 一凶を 禁ぜんには。
【第五段】
客殊に 色を 作して 曰く、 我が 本師釈迦文、 浄土の 三部経を 説きたもうてより 以来、 曇鸞法師は、 四論の 講説を 捨てて、 一向に 浄土に 帰し、 道綽禅師は、 涅槃の 広業を 閣きて、 偏に 西方の 行を 弘め、 善導和尚は、 雑行を 抛ちて、 専修を 立て、 恵心僧都は、 諸経の 要文を 集めて、 念仏の 一行を 宗とす。 弥陀を 貴重すること、 誠に 以て 然なり。 又往生の 人、 其れ 幾ばくぞ 哉。
就中、 法然聖人、 幼少にして 天台山に 昇り、 十七にして 六十巻に 渉り、 並びに 八宗を 究め、 具に 大意を 得たり。 其の 外、 一切の 経論、 七遍反覆し、 章疏伝記、 究め 看ざること 莫く、 智は 日月に 斉しく、 徳は 先師に 越えたり。 然りと 雖も、 猶出離の 趣に 迷い、 涅槃の 旨を 弁えず。 故に 遍く 覿、 悉く 鑑み、 深く 思い、 遠く 慮り、 遂に 諸経を 抛ちて、 専ら 念仏を 修す。 其の 上、 一夢の 霊応を 蒙り、 四裔の 親疎に 弘む。 故に 或は 勢至の 化身と 号し、 或は 善導の 再誕と 仰ぐ。 然れば 則ち、 十方の 貴賎、 頭を 低れ、 一朝の 男女、 歩を 運ぶ。 爾しより 来、 春秋推し 移り、 星霜相い 積れり。
而るに 忝くも 釈尊の 教を 疎にして、 恣に 弥陀の 文を 譏る。 何ぞ 近年の 災を 以て、 聖代の 時に 課せ、 強て 先師を 毀り、 更に 聖人を 罵るや。 毛を 吹きて 疵を 求め、 皮を 剪りて 血を 出す。 昔より 今に 至るまで、 此の 如き 悪言未だ 見ず、 惶る 可く、 慎む 可し。 罪業至って 重し。 科条争でか 遁れん。 対座猶以て 恐れ 有り、 杖を 携えて 則ち 帰らんと 欲す。
主人咲み 止めて 曰く、 辛きを 蓼葉に 習い、 臭きを 溷厠に 忘る。 善言を 聞きて 悪言と 思い、 謗者を 指して 聖人と 謂い、 正師を 疑うて 悪侶に 擬す。 其の 迷い 誠に 深く、 其の 罪浅からず。
事の 起りを 聞け。 委しく 其の 趣を 談ぜん。 釈尊説法の 内、 一代五時の 間、 先後を 立てて、 権実を 弁ず。 而るに 曇鸞・ 道綽・ 善導、 既に 権に 就いて 実を 忘れ、 先に 依って 後を 捨つ。 未だ 仏教の 淵底を 探らざる 者なり。 就中、 法然、 其の 流を 酌むと 雖も、 其の 源を 知らず。 所以は 何ん。 大乗経六百三十七部、 二千八百八十三巻、 並びに 一切の 諸仏菩薩、 及び 諸の 世天等を 以て、 捨閉閣抛の 字を 置いて、 一切衆生の 心を 薄す。 是れ 偏に 私曲の 詞を 展べて、 全く 仏経の 説を 見ず。 妄語の 至り、 悪口の 科、 言いても 比無く、 責めても 余り 有り。 人皆其の 妄語を 信じ、 悉く 彼の『 選択』を 貴ぶ。 故に 浄土の 三経を 崇めて、 衆経を 抛ち、 極楽の 一仏を 仰ぎて、 諸仏を 忘る。 誠に 是れ 諸仏・ 諸経の 怨敵、 聖僧・ 衆人の 讎敵也。 此の 邪教広く 八荒に 弘まり、 周く 十方に 遍す。
抑も、 近年の 災を 以て、 往代を 難ずるの 由、 強ちに 之を 恐る。 聊か 先例を 引いて、 汝の 迷いを 悟すべし。
『 止観』 第二に。『 史記』を 引いて 云く、「 周の 末に、 被髪袒身にして 礼度に 依らざる 者有り」『 弘決』の 第二に 此の 文を 釈するに、『 左伝』を 引いて 云く、「 初め 平王の 東遷するや、 伊川に、 髪を 被る 者、 野に 於て 祭るを 見る。 識者の 曰く、 百年に 及ばずして、 其の 礼先ず 亡びん」と。 爰に 知りぬ。 徴前に 顕れ、 災後に 致ることを。 又、「阮藉逸才にして、 蓬頭散帯す。 後に 公卿の 子孫皆之に 教い、 奴苟相辱しむる 者を 方に 自然に 達すと 云い、 樽節兢持する 者を 呼んで 田舎と 為す。 是れを司馬氏の 滅ぶる 相と 為す」
又慈覚大師の『 入唐巡礼記』を 案ずるに、 云く、「 唐の 武宗皇帝の 会昌元年、 勅して 章教寺の 僧恵法師をして、 諸寺に 於て、 弥陀念仏の 教を 伝えしむ。 寺毎に 三日、 巡輪すること 絶えず。 同二年、 回鶻国の 軍兵等、 唐の 堺を 侵す。 同三年、 河北の 節度使忽ち 乱を 起す。 其の 後、 大蕃国更命を 拒み、 回鶻国重ねて 地を 奪う。 凡そ 兵乱は 秦項の 代に 同じく、 災火は 邑里の 際に 起る。 何に 況や、 武宗大に 仏法を 破し、 多く 寺塔を 滅す。 乱を 撥むること 能わずして、 遂に 以て 事有り」
此を 以て 之を 惟うに、 法然は、 後鳥羽院の 御宇、 建仁年中の 者也。 彼の 院の 御事、 既に 眼前に 在り、 然れば 則ち、 大唐に 例を 残し、 吾が 朝に 証を 顕わす。 汝疑うこと 莫れ、 汝怪むこと 莫かれ。 唯須らく 凶を 捨てて 善に 帰し、 源を 塞ぎ 根を 截るべし。
【第六段】
客聊か 和ぎて 曰く、 未だ 淵底を 究めざれども、 数其の 趣を 知る。 但し 華洛より 柳営に 至るまで、 釈門に 枢楗在り、 仏家に 棟梁在り。 然れども 未だ 勘状を 進らせず。 上奏に 及ばず。 汝賎しき 身を 以て、 輙く 莠言を 吐く。 其の 義余有り。 其の 理謂無し。
主人の 曰く、 予少量たりと 雖も、 忝くも 大乗を 学す。 蒼蠅、 驥尾に 附して 万里を 渡り、 碧蘿、 松頭に 懸りて 千尋を 延ぶ。 弟子、 一仏の 子と 生まれ、 諸経の 王に 事う。 何ぞ 仏法の 衰微を 見て、 心情の 哀惜を 起さざらんや。 其の 上、『 涅槃経』に 云く「 若し 善比丘ありて、 法を 壊る 者を 見て、 置いて 呵責し 駆遣し 挙処せずんば、 当に 知るべし、 是の 人は 仏法の 中の 怨なり。 若し 能く 駆遣し 呵責し 挙処せば、 是れ 我が 弟子、 真の 声聞なり」と。 余、 善比丘の 身為らずと 雖も、 仏法中怨の 責を 遁れんが 為に、 唯大綱を 撮って、 粗一端を 示す。
其の 上、 去ぬる 元仁年中に、 延暦・ 興福の 両寺より、 度度奏聞を 経て、 勅宣・ 御教書を 申し 下して、 法然の『 選択』の 印板を 大講堂に 取り 上げ、 三世の 仏恩を 報ぜんが 為に、 之を 焼失せしめ、 法然の 墓所に 於ては、 感神院の 犬神人に 仰せ 付けて、 破却せしむ。 其の 門弟、 隆観・ 聖光・ 成覚・ 薩生等は、 遠国に 配流せられ、 其の 後、 未だ 御勘気を 許されず。 豈、 未だ 勘状を 進らせずと 云わんや。
【第七段】
客則ち 和ぎて 曰く、 経を 下し 僧を 謗ずること、 一人として 論じ 難し。 然れども 大乗経六百三十七部・ 二千八百八十三巻、 並びに 一切の 諸仏・ 菩薩・ 及び 諸の 世天等を 以て、 捨・ 閉・ 閣・ 抛の 四字に 載す。 其の 詞勿論なり。 其の 文顕然なり。 此の 瑕瑾を 守りて、 其の 誹謗を 成す。 迷うて 言う 歟、 覚りて 語る 歟。 賢愚弁たず。 是非定め 難し。 但し 災難の 起りは『 選択』に 因るの 由、 盛んに 其の 詞を 増し、 弥其の 旨を 談ず。 所詮、 天下泰平、 国土安穏は 君臣の 楽う 所、 土民の 思う 所なり。 夫れ、 国は 法に 依って 昌え、 法は 人に 因って 貴し。 国亡び 人滅せば、 仏を 誰か 崇む 可き。 法を 誰か 信ず 可き 哉。 先ず 国家を 祈りて、 須らく 仏法を 立つべし。 若し 災を 消し、 難を 止むるの 術有らば、 聞かんと 欲す。
主人の 曰く、 余は 是れ 頑愚にして、 敢て 賢を 存せず。 唯、 経文に 就いて 聊か 所存を 述べん。 抑治術の 旨、 内外の 間、 其の 文幾多ぞや。 具に 挙ぐ 可きこと 難し。 但し 仏道に 入って、 数愚案を 廻らすに、 謗法の 人を 禁じて、 正道の 侶を 重んぜば。 国中安穏にして、 天下泰平ならん。
即ち『 涅槃経』に 云く、「 仏の 言く、 唯一人を 除きて 余の 一切に 施さば、 皆讃歎す 可し。 純陀問うて 言く、 云何なるをか、 名づけて 唯除一人と 為す。 仏の 言く、 此の 経の 中に 説く 所の 如きは 破戒なり。 純陀復言く、 我今、 未だ 解せず。 唯願くは 之を 説きたまえ。 仏、 純陀に 語りて 言く、 破戒とは 謂く、 一闡提なり。 其の 余の 在所一切に 布施するは、 皆讃歎す 可し。 大果報を 獲ん。 純陀復た 問いたてまつる、 一闡提とは 其の 義如何。 仏の 言く、 純陀、 若し 比丘及び 比丘尼・ 優婆塞・ 優婆夷有って、 麁悪の 言を 発し、 正法を 誹謗し、 是の 重業を 造りて 永く 改悔せず、 心に 懺悔無からん。 是の 如き 等の 人を、 名づけて 一闡提の 道に 趣向すと 為す。 若し 四重を 犯し、 五逆罪を 作り、 彼の 定めて 是の 如き 重事を 犯すと 知れども、 而も 心に 初めより 怖畏・ 懺悔無く、 肯て 発露せず。 自ら 正法に 於て、 永く 護惜建立の 心無く、 毀呰軽賎して、 言に 過咎多からん。 是の 如き 等を 亦一闡提の 道に 趣向すと 名づく。 唯此の 如き 一闡提の 輩を 除きて、 其の 余に 施さば 一切讃歎すべし」
又云く、「 我れ 往昔を 念うに、 閻浮提に 於て、 大国王と 作れり。 名を 仙予と 曰いき。 大乗経典を 愛念し 敬重し、 其の 心純善にして、 麁悪嫉悋有ること 無し。 善男子、 我爾の 時に 於て、 心に 大乗を 重んず。 婆羅門の 方等を 誹謗するを 聞き、 聞き 已って、 即時に 其の 命根を 断つ。 善男子、 是の 因縁を 以て、 是れより 已来地獄に 堕せず」
又云く、「 如来、 昔、 国王と 為りて、 菩薩道を 行ぜし 時、 爾所の 婆羅門の 命を 断絶す」
又云く、「 殺に 三有り、 謂く 下中上なり、 下とは 蟻子乃至一切の 畜生なり。 唯、 菩薩示現生の 者を 除く。 下殺の 因縁を 以て、 地獄・ 畜生・ 餓鬼に 堕して、 具に 下の 苦を 受く。 何を 以ての 故に。 是の 諸の 畜生に 微の 善根有り。 是の 故に 殺さば、 具に 罪報を 受く。 中殺とは、 凡夫人より 阿那含に 至るまで、 是れを 名づけて 中と 為す。 是の 業因を 以て、 地獄・ 畜生・ 餓鬼に 堕して、 具に 中の 苦を 受く。 上殺とは、 父母乃至阿羅漢・ 辟支仏・ 畢定の 菩薩なり。 阿鼻大地獄の 中に 堕す。 善男子、 若し 能く 一闡提を 殺すこと 有らん 者は、 則ち 此の 三種の 殺の 中に 堕せず。 善男子、 彼の 諸の 婆羅門等は、 一切皆是れ 一闡提なり」
『 仁王経』に 云く、「 仏、 波斯匿王に 告たまわく、 是の 故に、 諸の 国王に 付属して、 比丘・ 比丘尼に 付属せず、 何を 以ての 故に、 王の 威力無ければなり」
『 涅槃経』に 云く、「 今無上の 正法を 以て、 諸王・ 大臣・ 宰相、 及び 四部の 衆に 付属す。 正法を 毀る 者をば、 大臣・ 四部の 衆、 当に 苦治すべし」
又云く、「 仏の 言わく、 迦葉、 能く 正法を 護持する 因縁を 以ての 故に、 是の 金剛身を 成就することを 得たり。 善男子、 正法を 護持せん 者は、 五戒を 受けず、 威儀を 修せずして、 応に 刀剣・ 弓箭・ 鉾槊を 持すべし」
又云く、「 若し 五戒を 受持せん 者有らば、 名づけて 大乗の 人と 為す 事を 得ざるなり。 五戒を 受けざれども、 正法を 護るを 為って、 乃ち 大乗と 名づく。 正法を 護る 者は、 当に 刀剣・ 器仗を 執持すべし。 刀杖を 持つと 雖も、 我是等を 説きて、 名づけて 持戒と 曰わん」
又云く、「 善男子、 過去の 世に、 此の 拘尸那城に 於て、 仏の 世に 出でたもうこと 有りき。 歓喜増益如来と 号したてまつる。 仏涅槃の 後、 正法世に 住すること 無量億歳なり。 余の 四十余年、 仏法の 末、 爾の 時に 一の 持戒の 比丘有り、 名を 覚徳と 曰う。 爾の 時に 多く 破戒の 比丘有り。 是の 説を 作すを 聞き、 皆悪心を 生じ、 刀杖を 執持して、 是の 法師を 逼む。 是の 時の 国王、 名を 有徳と 曰う。 是の 事を 聞き 已って、 護法の 為の 故に、 即便、 説法者の 所に 往至して、 是の 破戒の 諸の 悪比丘と 極めて 共に 戦闘す。 爾の 時に 説法者厄害を 免るることを 得たり。 王、 爾の 時に 於て、 身に 刀剣鉾槊の 瘡を 被り、 体に 完き 処は 芥子の 如き 許りも 無し。 爾の 時に 覚徳、 尋いで 王を 讃めて 言く、 善哉善哉。 王、 今真に 是れ 正法を 護る 者なり。 当来の 世に、 此の 身当に 無量の 法器と 為るべし。 王、 是の 時に 於て、 法を 聞くことを 得已って、 心大いに 歓喜し、 尋いで 即ち 命終して、 阿閦仏の 国に 生ず。 而も 彼の 仏の 為に 第一の 弟子と 作る。 其の 王の 将従・ 人民・ 眷属、 戦闘すること 有りし 者、 歓喜すること 有りし 者、 一切菩提の 心を 退せず。 命終して 悉く 阿閦仏の 国に 生ず。 覚徳比丘却って 後、 寿終りて 亦阿閦仏の 国に 往生することを 得、 而も
彼の 仏の 為に 声聞衆の 中の 第二の 弟子と 作る。 若し 正法尽きんと 欲すること 有らん 時、 当に 是の 如く 受持し 擁護すべし。 迦葉、 爾の 時の 王とは 即ち 我が 身是なり。 説法の 比丘は 迦葉仏是なり。 迦葉、 正法を 護る 者は、 是の 如き 等の 無量の 果報を 得ん。 是の 因縁を 以て、 我れ 今日に 於て、 種種の 相を 得て、 以て 自ら 荘厳し、 法身不可壊の 身を 成ず。 仏、 迦葉菩薩に 告げたまわく、 是の 故に 法を 護らん 優婆塞等は 応に 刀杖を 執持して、 擁護すること 是の 如くなるべし。 善男子、 我れ 涅槃の 後、 濁悪の 世に、 国土荒乱し、 互に 相抄掠し、 人民飢餓せん。 爾の 時に、 多く 飢餓の 為の 故に、 発心出家するもの 有らん。 是の 如きの 人を 名づけて 禿人と 為す。 是の 禿人の 輩、 正法を 護持するを 見て、 駈逐して 出さしめ、 若しは 殺し、 若しは 害せん。 是の 故に、 我れ 今、 持戒の 人、諸の 白衣の 刀杖を 持つ 者に 依って、 以て 伴侶と 為すことを 聴す。 刀杖を 持つと 雖も、 我れは 是等を 説きて、 名づけて 持戒と 曰わん。 刀杖を 持つと 雖も、 命を 断ず 可からず」
「 法華経』に 云く、「 若し 人信ぜずして、 此の 経を 毀謗せば、 即ち 一切世間の 仏種を 断ぜん。 乃至、 其の 人命終して、 阿鼻獄に 入らん」
夫れ 経文顕然なり。 私の 詞何ぞ 加えん。 凡そ『 法華経』の 如くんば、 大乗経典を 謗ずる 者は、 無量の 五逆に 勝れたり。 故に 阿鼻大城に 堕して、 永く 出づる 期無けん。『 涅槃経』の 如くんば、 設い 五逆の 供を 許すとも、 謗法の 施を 許さず。 蟻子を 殺す 者は、 必ず 三悪道に 落つ。 謗法を 禁むる 者は、
定めて 不退の 位に 登る。 所謂、 覚徳とは 是れ 迦葉仏なり。 有徳とは 則ち 釈迦文なり。
『 法華』・『 涅槃』の 経教は、 一代五時の 肝心なり。 其の 禁実に 重し。 誰か 帰仰せざらんや。 而るに 謗法の 族、 正道の 人を 忘れ、 剰え 法然の『 選択』に 依って、 弥愚痴の 盲瞽を 増す。 是を 以て、 或は 彼の 遺体を 忍びて、 木画の 像に 露し、 或は 其の 妄説を 信じて、 莠言を 模に 彫り、 之を 海内に 弘め、 之を 槨外に 翫ぶ。 仰ぐ 所は 則ち 其の 家風、 施す 所は 則ち 其の 門弟なり。 然る 間、 或は 釈迦の 手指を 切りて、 弥陀の 印相を 結び、 或は 東方如来の 鴈宇を 改めて、 西土教主の 鵝王を 居え、 或は 四百余回の 如法経を 止めて、 西方浄土の 三部経と 成し、 或は 天台大師の 講を 停めて、 善導の 講と 為す。 此の 如き 群類、 其れ 誠に 尽くし 難し。 是れ 破仏に 非ずや、 是れ 破法に 非ずや、 是れ 破僧に 非ずや。 此の 邪義は則ち『 選択』に 依るなり。 嗟呼悲しいかな、 如来誠諦の 禁言に 背くこと。 哀れなり。 愚侶迷惑の 麁語に 随うこと。 早く 天下の 静謐を 思わば、 須らく 国中の 謗法を 断つべし。
【第八段】
客の 曰く、 若し 謗法の 輩を 断じ、 若し 仏禁の 違を 絶せんには、 彼の 経文の 如く、 斬罪に 行う 可か。 若し 然らば、 殺害相加え、 罪業何んが 為んや。
則ち『 大集経』に 云く、「 頭を 剃り 袈裟を 著せば、 持戒及び 毀戒、 天人彼を 供養す 可し。 則ち 為我を 供養するなり。 是れ 我が 子なり。 若し 彼を 撾打する 事有れば、 則ち 我が 子を 打つ 為り。 若し 彼を 罵辱せば、 則ち 為我を 毀辱することなり」
料り 知んぬ、 善悪を 論ぜず、 是非を 択ぶこと 無く、 僧侶たらんに 於ては、 供養を 展ぶ 可し。 何ぞ 其の 子を 打辱して、 忝なくも 其の 父を 悲哀せしめん。 彼の 竹杖の 目連尊者を 害せしや、 永く 無間の 底に 沈み、 提婆達多の 蓮華比丘尼を 殺せしや、 久しく 阿鼻の 焔に 咽ぶ。 先証斯れ 明らかなり。 後昆最も 恐れあり。 謗法を 誡むるに 似て、 既に 禁言を 破す。 此の 事信じ 難し、 如何が 意を 得ん。
主人の 云く、 客、 明らかに 経文を 見て、 猶、 斯の 言を 成す。 心の 及ばざるか。 理の 通ぜざるか。 全く 仏子を 禁むるに 非ず、 唯偏に 謗法を 悪むなり。
夫れ、 釈迦以前の 仏教は、 其の 罪を 斬ると 雖も、 能忍の 以後の 経説は、 則ち 其の 施を 止む。 然れば 則ち 四海万邦、 一切の 四衆、 其の 悪に 施さず、 皆此の 善に 帰せば。 何なる 難か 並び 起り、 何なる 災か 競い 来らん。
【第九段】
客則ち 席を 避け、 襟を 刷いて 曰く、 仏教、 斯れ 区にして、 旨趣窮め 難く、 不審多端にして、 理非明らかならず。 但し、 法然聖人の『 選択』は 現在なり。 諸仏・ 諸経・ 諸菩薩・ 諸天等を 以て、 捨閉閣抛に 載す。 其の 文顕然なり。 茲に 因って、 聖人国を 去り、 善神所を 捨て、 天下飢渇し、 世上疫病すと。 今主人、 広く 経文を 引いて、 明らかに 理非を 示す。 故妄執に 既に 翻り、 耳目数朗かなり。 所詮国土泰平、天下安穏は、 一人より 万民に 至るまで、 好む 所なり、 楽う 所なり。 早く 一闡提の 施を 止め、 永く 衆の 僧尼の 供を 致し、 仏海の 白浪を 収め、 法山の 緑林を 截らば、 世は 羲農の 世と 成り、 国は 唐虞の 国と 為らん。 然して 後、 法水の 浅深を 斟酌し、 仏家の 棟梁を 崇重せん。
主人悦んで 曰く、 鳩化して 鷹と 為り、 雀変じて 蛤と 為る。 悦ばしいかな、 汝、 蘭室の 友に 交り、 麻畝の 性と 成る。 誠に 其の 難を 顧みて、 専ら 此の 言を 信ぜば、 風和ぎ 浪静かにして、 不日に 豊年ならん 耳。 但し、 人の 心は、 時に 随って 移り、 物の 性は、 境に 依って 改まる。 譬えば、 猶水中の 月の 波に 動き、 陳前の 軍の 剣に 靡くがごとし。 汝、 当座に 信ずと 雖も、 後定めて 永く 忘れん。 若し、 先ず 国土を 安んじて、 現当を 祈らんと 欲せば、 速かに 情慮を 廻らし、 忩て 対治を 加えよ。
所以は 何ん。『 薬師経』の 七難の 内、 五難忽に 起り、 二難猶残れり。 所以、 他国侵逼の 難・ 自界叛逆の 難なり。『 大集経』の 三災の 内、 二災早く 顕れ、 一災未だ 起らず。 所以、 兵革の 災なり。『 金光明経』の 内、 種種の 災過、 一一起ると 雖も、 他方の 怨賊国内を 侵掠する、 此の 災未だ 露われず、 此の 難未だ 来らず。『 仁王経』の 七難の 内、 六難今盛にして、 一難未だ 現ぜず。 所以、 四方の 賊来りて 国を 侵すの 難なり。 加之、 国土乱れん 時は、 先ず 鬼神乱る。 鬼神乱るるが 故に 万民乱ると。 今此の 文に 就いて、 具に 事の 情を 案ずるに、 百鬼早く 乱れ、 万民多く 亡ぶ。 先難是れ 明らかなり、 後災何ぞ 疑わん。 若し 残る 所の 難、 悪法の 科に 依って、 並び 起り 競い 来らば、 其の 時何んが 為んや。 帝王は 国家を 基として 天下を 治め、 人臣は 田園を 領して 世上を 保つ。 而るに 他方の 賊来りて、 其の 国を 侵逼し、 自界叛逆して、 其の 地を 掠領せば、 豈驚かざらんや、 豈騒がざらんや。 国を 失い 家を 滅せば、 何れの 所にか 世を 遁れん。 汝須く、 一身の 安堵を 思わば、 先ず 四表の 静謐を 祷るべきものか。
就中、 人の 世に 在るや、 各後生を 恐る。 是を 以て 或は 邪教を 信じ、 或は 謗法を 貴ぶ。 各是非に 迷うことを 悪むと 雖も、 而も 猶、 仏法に 帰することを 哀れむ。 何ぞ 同じく 信心の 力を 以て、 妄に 邪義の 詞を 宗めんや。 若し 執心翻らず、 亦曲意猶存せば、 早く 有為の 郷を 辞して、 必ず 無間の 獄に 堕ちなん。
所以は 何ん。『 大集経』に 云く、「 若し 国王有って、 無量世に 於て、 施・ 戒・ 慧を 修すとも、 我が 法の 滅せんを 見て、 捨てて 擁護せずんば、 是の 如く 種うる 所の 無量の 善根、 悉く 皆滅失し、 乃至、 其の 王久しからずして、 当に 重病に 遇い、 寿終の 後、 大地獄に 生ずべし。 王の 如く、 夫人・ 太子・ 大臣・ 城主・ 柱師・ 郡主・ 宰官も 亦復是の 如くならん」
『 仁王経』に 云く、「 人、 仏教を 壊らば、 復孝子無く、 六親不和にして、 天神も 祐けず、 疾疫・ 悪鬼、 日に 来って 侵害し、 災怪首尾し、 連禍縦横し、 死して 地獄・ 餓鬼・ 畜生に 入らん。 若し 出でて 人と 為らば、 兵奴の 果報ならん。 響の 如く 影の 如く、 人の 夜書するに、 火は 滅すれども 字は 存するが 如く、 三界の 果報も、 亦復是の 如し」
『 法華経」 第二に 云く、「 若し 人信せずして、 此の 経を 毀謗せば、 乃至、 其の 人命終して、 阿鼻獄に 入らん」
又同第七巻不軽品に 云く、「 千劫、 阿鼻地獄に 於て、 大苦悩を 受く」
『 涅槃経』に 云く、「 善友を 遠離し、 正法を 聞かず、 悪法に 住せば、 是の 因縁の 故に、 沈没して 阿鼻地獄に 在って、 受くる 所の 身形、 縦横八万四千由延ならん」
広く 衆経を 披きたるに、 専ら 謗法を 重んず。 悲しい 哉、 皆正法の 門を 出でて、 深く 邪法の 獄に 入る。 愚かなり、 各悪教の 綱に 懸りて、 鎮に 謗教の 網に 纏わる。 此れ 朦霧の 迷い、 彼の 盛焔の 底に 沈む。 豈愁えざらんや、 豈苦しからざらんや。
汝、 早く 信仰の 寸心を 改めて、 速に 実乗の 一善に 帰せよ。 然れば 則ち 三界は 皆仏国なり。 仏国其れ 衰えんや。 十方は 悉く 宝土なり。 宝土何ぞ 壊れんや。 国に 衰微無く、 土に 破壊無くんば、 身は 是れ 安全にして、 心は 是れ 禅定ならん。 此の 詞、 此の 言、 信ず 可く 崇む 可し。
【第十段】
客の 曰く、 今生後生、 誰か 慎まざらん、 誰か 恐れざらん。 此の 経文を 披きて、 具に 仏語を 承るに、 誹謗の 科至って 重く、 毀法の 罪誠に 深し。 我一仏を 信じて 諸仏を 抛ち、 三部経を 仰ぎて 諸経を 閣きしは、 是れ 私曲の 思に 非ず、 則ち 先達の 詞に 随いしなり。 十方の 諸人も 亦復是の 如くなるべし。 今世には 性心を 労し、 来生には 阿鼻に 堕せんこと、 文明かに 理詳らかなり、 疑う 可からず。 弥貴公の 慈誨を 仰ぎ、 益愚客の 痴心を 開き、 速かに 対治を 廻らして、 早く 泰平を 致し、 先ず 生前を 安んじ、 更に 没後を 扶けん。 唯、 我信ずるのみに 非ず、 又他の 誤を 誡めん 耳。
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