幼稚園から小学校、大学までの、それぞれの入学年・卒業年を調べることができます。
このページでは、幼稚園(保育所)は6年保育で表示されます。・1年保育 ・2年保育
・3年保育 ・4年保育
・5年保育 ・6年保育
・入学/卒業/全学年表示版
年齢から生まれた年を調べる [別ウィンドウ]
きょう:
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- 「昭和60年4月」を入力して、それぞれの卒業年が次のように表示されますか。違っている場合はこのプログラムはお使いにならないでください。
・日付が合っていない場合はこちらをご覧ください
小学卒業:平成10年3月 中学卒業:平成13年3月
高校卒業:平成16年3月 大学卒業:平成20年3月
高校卒業:平成16年3月 大学卒業:平成20年3月
- プログラムの仕様上、幼稚園も「入学」と表示されます。
《ここに結果が表示されます》
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小学校から大学までの全ての学年表示タイプ (高専や専門学校などの入学・卒業年度、在学期間も分かります。キーボード不要で年・月選択) 幼稚園入園/生まれ年の一覧 小学校入学/生まれ年の一覧 各学年の4月1日から翌年の3月31日までの間に達する年齢一覧 |
■ 学校教育法や年齢などの関係法令を見る
関係法令 |
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学校教育法 (昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号) 最終改正:平成二三年六月三日法律第六一号
第二章 義務教育 リンク
第十六条
保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
第十七条
保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
②
保護者は、子が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。
第四章 小学校 リンク 第三十二条
小学校の修業年限は、六年とする。
第三十六条
学齢に達しない子は、小学校に入学させることができない。
第五章 中学校 リンク 第四十七条
中学校の修業年限は、三年とする。
第六章 高等学校 リンク 第五十六条
高等学校の修業年限は、全日制の課程については、三年とし、定時制の課程及び通信制の課程については、三年以上とする。
第九章 大学 リンク 第三十二条
大学の修業年限は、四年とする。ただし、特別の専門事項を教授研究する学部及び前条の夜間において授業を行う学部については、その修業年限は、四年を超えるものとすることができる。
② 医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程については、前項本文の規定にかかわらず、その修業年限は、六年とする。
第十章 高等専門学校 リンク 第百十七条
高等専門学校の修業年限は、五年とする。ただし、商船に関する学科については、五年六月とする。
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学校教育法施行規則 (昭和二十二年五月二十三日文部省令第十一号) 最終改正:平成二四年三月三〇日文部科学省令第一四号 第三節 学年及び授業日 リンク 小学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
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明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律) (明治三十五年十二月二日法律第五十号) リンク ①
年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
②
民法第百四十三条
ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
③
明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス
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民法 (明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) リンク 最終改正年月日:平成二三年六月二四日法律第七四号
(暦による期間の計算)
第百四十三条
週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2
週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
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年齢のとなえ方に関する法律 (昭和二十四年五月二十四日法律第九十六号) リンク ①
この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
②
この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。
附 則 抄 ①
この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
②
政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。
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