漢数字と大字[だいじ]
漢数字の縦書き
位の名称・漢数詞
判決文の数字
〔参考〕中国語数詞の大写
慶弔袋の表書き・行書体
慶弔袋の表書き・楷書体
慶事のマナー
弔事のマナー
判決文に見る数字の書き方 - 最高裁判所を例に -
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- 裁判文書は、2001年(平成13年)1月1日から、それまでB4判の縦書袋とじであったものが、A判の横書きになり、数字も横書きになりました。
- ここでは、裁判文書のうち、「判決文」での横書き数字の表記法を見てみたいと思いますが、まず、一般的な文書では横書きの数字をどのように表記しているでしょうか。
- 一般的には、横書き数字の表記は、アラビア数字を使い、三桁ごとにカンマを入れた「三桁区切り」が多く使われます。
- これを漢数字にした場合は、
- この漢数字を大字混じりにした場合は、
- 【例】五千九百弐拾参万四千弐百七拾壱 などと書かれます。
- 裁判文書のうち、最高裁判所での『判決文』での横書きの数字を見てみると、次のような表記が見られます。
- 最高裁の『判決文』では、
- 例えば「59,234,271」は「5923万4271」のように表記されるようです。
- 「59,234,271」は、漢字での単位とカンマを併用した場合、「5,923万4,271」などの表記方法も考えられますが、判決文では採用されていないようです。
- 以下に、最高裁のいくつかの判例を示します。
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最高裁の判決文に見る数字の表記法
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平成21(受)1461 損害賠償請求事件 平成24年02月20日 最高裁判所第一小法廷判決
「(1) 第1審被告らは,第1審原告X1に対し,連帯して,1227万9743円及びうち813万2560円に対する平成19年10月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」
「 訴外保険会社は,本件保険金5824万6898円とAの損害金元本7045万3997円との合計額1億2870万0895円が,本件事故によりAが被った損害である前記2 (2)の7828万2219円を上回る部分である5041万8676円の範囲で, Aの損害金元本の支払請求権を代位取得し,その限度で第1審原告らが第1審被告 らに請求することができるAの損害金の残元本の額が減少することとなる。そし て,前記2(3)のAの損害金の残元本6128万3796円から上記の5041万 8676円を控除すると,第1審原告らが第1審被告らに請求することができるAの損害金の残元本は,1086万5120円となる。」
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平成22(受)755 損害賠償請求事件 平成24年03月13日 最高裁判所第三小法廷判決
「ア 上告人は,被上告人X2に対し,9億3571万8985円及びこれに対する平成18年1月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」
「前記事実関係によれば,第3事件については,被上告人X2が行った取 引の推定損害額は12億8740万9383円,19条1項限度額は6億9014 万2537円であり,H社が行った取引の推定損害額は2億4557万6448 円,19条1項限度額は2億5609万9229円であり,第7事件については, 被上告人X2が行った取引の推定損害額は2億3970万1761円,19条1項 限度額は1億4638万1382円であり,H社が行った取引の推定損害額は3216万6518円であり,19条1項限度額は3350万1687円となることが 計算上明らかである。」
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平成21年(受)第1923号 保険金請求事件 平成24年4月27日 第二小法廷判決
「被上告人は,上告人X1に対し,1億1583万6731円及びうち1億1202万3538円に対する平成18年3月21日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。」
「 (4)ア 本件事故により上告人X1の被った損害の額は,無保険車傷害保険金の内払金311万8612円を差し引くと,1億5669万5310円である。」
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「壱・弐・参・拾」の使用を定めた法律
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- 公証人法
第三十七条 公証人証書ヲ作成スルニハ普通平易ノ語ヲ用井字画ヲ明瞭ナラシムヘシ
○3 数量、年月日及番号ヲ記載スルニハ壱弐参拾ノ字ヲ用ウヘシ
- 大正十一年大蔵省令第四十三号(会計法規ニ基ク出納計算ノ数字及記載事項ノ訂正ニ関スル件)
第一条 会計法 規ニ基ク出納計算ニ関スル諸書類帳簿ニ記載スル金額其ノ他ノ数量ニシテ「一」、「二」、「三」、「十」、「廿」、「卅」ノ数字ハ「壱」、「弐」、「参」、「拾」、「弐拾」、「参拾」ノ字体ヲ用ユヘシ但横書ヲ為ストキハ「アラビア」数字ヲ用ユルコトヲ得
- 戸籍法施行規則
第三十一条
○2 年月日を記載するには、壱、弐、参、拾の文字を用いなければならない。
- 小切手振出等事務取扱規程 附則 (昭和四〇年四月一日大蔵省令第二〇号)
2 小切手の券面金額は、当分の間、所定の金額記載欄に、漢数字により表示することができる。この場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」の字体は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の漢字を用い、かつ、所定の金額記載欄の上方余白に当該金額記載欄に記載の金額と同額をアラビア数字で副記しなければならない。
- 供託規則
第六条
2 金銭その他の物の数量を記載するには、アラビア数字を用いなければならない。ただし、縦書をするときは、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。
- 商業登記規則
第四十八条
2 金銭その他の物の数量、年月日及び番号を記載するには、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。ただし、横書きをするときは、アラビヤ数字を用いることができる。
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Last updated : 2024/06/28