年齢計算 [2] 誕生日前日加齢タイプ |
- 満年齢の計算では、一般的には誕生日当日に満年齢に達したとされますが、このプログラムでは、誕生日の前日に年齢が1歳加算されます。
- 例えば、現在22歳で4月1日生まれの方が、このプログラムを3月31日に使うと23歳と表示されます。
- この「誕生日前日加算タイプ」のプログラムを公開する理由は法律の定めによります。
- 「年齢計算ニ関スル法律」及び「民法第143条(暦による期間の計算) 第2項」の規定を根拠として、法律上は誕生日の前日に1歳加算されるためです。
- どの時点で年を取るのかが重要な事例として、社会保険の手続きなどがあります。国民年金の資格取得や喪失年齢、雇用保険の加入年齢など、年齢を基準に適用範囲や資格の加入期間が変わったりするものでは「どの時点で年を取るのか」が重要になります。
- また、小学校の入学で、4月1日生まれの子どもが翌4月2日生まれの子どもよりも学年が1つ上になりますが、これは、「学校教育法17条」の規定及び「年齢計算の方法」によるもので、4月1日生まれの子どもは誕生日前日の3月31日の満了時(午後12時)に満6歳となるためです。
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■ 年齢などの関係法令を見る
関係法令 |
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明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律) (明治三十五年十二月二日法律第五十号) リンク ① 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
② 民法第百四十三条
ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
③ 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス |
民法 (明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) リンク 最終改正年月日:平成二三年六月二四日法律第七四号
(暦による期間の計算)
第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 |
年齢のとなえ方に関する法律 (昭和二十四年五月二十四日法律第九十六号) リンク ① この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
② この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。
附 則 抄 ① この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
② 政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。 |
学校教育法 (昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号) 最終改正:平成二三年六月三日法律第六一号
第二章 義務教育 リンク 第十六条 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
② 保護者は、子が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。 |