年齢計算 [3-2]

基準年月日を設定し、何日・何週・何か月・何年何日目かなどを計算
誕生日などから、週数・月齢・年齢・期間を計算する [3-2] - キーボード入力

きょう:  
 *きょうの日付は合っていますか。
 *日付が合っていないと正確に表示されません。パソコンの時計を合わせてください
 *日付の表示が合っていない場合は、こちらをご覧ください 
  • このプログラムは、1582年10月15日以降で有効です。下記「ご利用に当たって    にも記した通り、ユリウス暦からグレゴリオ暦への切り替えによるものです。
基準年月日 [開始日]
西暦 日  
(生まれの方は…)

この日で…  [終了日]
西暦 日  
日数:    日
週数:    週   
月数:    か月       
年数:    年(歳) 
年日数:    年(歳)   か月                     

時間で:    時間
分数で:    分
秒数で:    秒
 
  • 初期設定では、起算日を「0」とし、その翌日からカウントしています。生まれて1年間を「零歳」とする「満年齢」の考え方と同じです。
  • 赤ちゃんの「生後日数(日齢と呼ばれたりもする)」の計算の場合は、母子手帳にも記載されていますが、生まれた当日は「0日」で、生まれた翌日が「生後1日」となります。
    ・母子手帳に記載されている「生まれた当日は0日」の文字
    母子手帳に記載されている「生まれた当日は0日」の文字
  • 「何日目」かを計算する場合は、「数え年」の考え方と同じく起算日を「1」と数えます。起算日を日数に含める場合は、[起算日をカウントする]のボタンをクリックしてください。
  • このプログラムでは、過去150年、未来100年を設定することができます。
  • 「開始日」が「終了日」より大きい設定には対応していません。「マイナス」で表示されますが、特に「月数」「年月数」の項目で差異が生じます。
  • 生まれてから何年・何か月・何週・何日目かを調べたり、予防接種予診票の週数記入、赤ちゃんの生後週数計算、勤続年数、在籍日数、勤続年数の日割計算、賃金の日割計算、経験年数、休職期間、契約期間、工期の計算、結婚してからの年数・日数、海外渡航期間、保険請求の日数計算、思い出の日からの日数などを調べるのに役立ちます。

    このプログラムが役に立ちそうなシーン
    傷病手当支給申請の際の入院日数計算 / 業務処理日数の計算 / 製品製造日からの経過日数計算 / 営業開始日からの日数計算 / 開設日からの日数計算 / 遅延損害金算出のための遅延日数計算 / 休眠抵当権の利息計算の日数計算 / 離職票での勤務年数日数計算 / 退職手当算出のための勤続年数計算 / 保険契約期間の計算 / レンタル期間の計算 / リース料金の日数計算 / 農作物の処理日数の計算 / 消耗品の寿命計算 / 人件費の日割り計算 / 工期の日数計算 / 育児休業日数の計算 / パスポートの残日計算 / 実務経験証明書での日数計算 / 長期平準定期保険の保険期間計算 / 無災害日数計算 / 大震災からの日数計算 / 助成金対象期間の日数計算 / 見積書作成での日数計算 / クレジット書類においての勤続年数計算 / 建物の築年数の計算 / 持ち家居住年数の計算 / 年金掛金年数の計算 / 飼育日数の算出 / 実験動物の週齢計算 / 工程表の日数計算 / 手形の日数計算 / 想い出の日の計算 / 亡くなった方の日数計算 / 生まれてからの年数・月数・週数・日数計算 / 結婚記念日からの年数・日数計算 / 予防接種予診票の週数記入 / 赤ちゃんの生後週数計算 / 赤ちゃんの生後週数数え方 / 赤ちゃんの生後日数数え方 / 在籍日数計算 / 勤続年数の日割計算 / 賃金の日割計算 / 経験年数の計算 / 休職期間の計算 / 海外渡航期間の計算 / 保険請求での日数計算 / 通院実日数計算 / 入院実日数計算 / 着手日からの日数計算 など
[ ご利用に当たって ]

西暦入力時の注意点(ユリウス暦とグレゴリオ暦の関係について)
  • 西暦の入力に当たっては、ユリウス暦とグレゴリオ暦の関係に留意する必要があります。
  • 1582年に、ローマ法王グレゴリオ13世がユリウス暦からグレゴリオ暦への転換を行う宣言をし、カトリック国のイタリア、スペインなどで切り替えが行われました。
  • 1582年10月に切り替えが行われた国では、1582年10月4日の翌日が10月15日になり、1582年10月5日から10月14日までが存在しません。
  • ただし、プロテスタント国のイギリスやその植民地などで切り替えが行われたのは1752年で、これらの国では、1752年9月2日の翌日が9月14日になり、1752年9月3日から9月13日までは存在しません。
  • 従って、このプログラムで当該年を入力する場合にはこれらのことを考慮する必要があります。
  • ちなみに、日本でのグレゴリオ暦の採用は明治6年(1873年)で、一般に旧暦と呼ばれる天保暦(太陰太陽暦)の明治5年12月2日(グレゴリオ暦1872年12月31日)の翌日を、新暦と呼ばれる太陽暦の明治6年1月1日(グレゴリオ暦1873年1月1日)としました。従って、和暦での明治5年12月3日から12月31日は存在しません。
《ユリウス暦からグレゴリオ暦への切り替えによるカレンダー》
1582年に、ユリウス暦からグレゴリオ暦に切り替わった国のカレンダー。
イタリア、ポーランド、ポルトガル、スペインなど。
10月4日から15日へスキップしている
1582年10月
  1 2 3 4 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
1752年に、ユリウス暦からグレゴリオ暦に切り替わった国のカレンダー。
イギリス及びその自治領、アイルランド、スコットランドなど。
9月2日から14日へスキップしている
1752年9月
    1  2 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 なお、アメリカは、一般的には1752年に切り替えが行われたとされますが、カレンダーを提供しているアメリカのサイト「Calendar Home.com!」の、「Ultimate Day of Week Calculator」によれば、アメリカのテキサス州、フロリダ州、カリフォルニア州、ネバダ州、アリゾナ州、ニューメキシコ州などは1582年に切り替えが行われ、ワシントン州、オレゴン州、東部海岸地域などは1752年に切り替えが行われたとされています。ちょっと便利帳では、現時点では未確認です。
「和暦 ⇔ 西暦変換」はこちらから 
このカレンダーは、ユリウス暦からグレゴリオ暦への切り換え時期に対応していません。従って、ユリウス暦からグレゴリオ暦への切り換えが行われたそれぞれの国・時期において、日付と曜日の関係に齟齬が生じます。
年齢などの関係法令を見る

関係法令

明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)
(明治三十五年十二月二日法律第五十号) リンク

年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
民法第百四十三条 ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス
民法
(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) リンク

最終改正年月日:平成二三年六月二四日法律第七四号

(暦による期間の計算)
第百四十三条  週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
年齢のとなえ方に関する法律
(昭和二十四年五月二十四日法律第九十六号)
 リンク

 この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
 この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。

附 則 抄

 この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
 政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。
学校教育法
(昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号)

最終改正:平成二三年六月三日法律第六一号

   第二章 義務教育  リンク

第十六条  保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。

第十七条  保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
 保護者は、子が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。
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Last updated : 2024/06/29