モールス符号 (モールス信号)《一覧》
「無線局運用規則第十二条 別表第一号 モールス符号」より
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《モールス通信電鍵 - Telegraph key》
無線局運用規則
第十二条 モールス符号の使用
モールス無線電信による通信(以下「モールス無線通信」という)には、別表第一号に掲げるモールス符号を用いなければならない。
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 無線局運用規則 別表第一号 モールス符号(第十二条関係) 注

別表第一号 モールス符号(第十二条関係)
 注
一 符号の線及び間隔
  1. 一線の長さは、三点に等しい。
  2. 一符号を作る各線又は点の間隔は、一点に等しい。
  3. 二符号の間隔は、三点に等しい。
  4. 二語の間隔は、七点に等しい。
二 航空無線通信業務における字、記号の使用方法
  1. 記号は、和文では区切点及び段落、欧文では終点、問符及び斜線に限り、その他の記号の使用は、本文を理解するために必要な場合に限る。
  2. ローマ数字を送る場合は、ROMANの語を冠して送るものとする。
三 欧文の場合における数字と文字との集合、「%」、「‰」、帯分数、分及び秒等の送信方法
  1. 数字と文字とで構成した集合は、数字と文字との間に間隔を置かずに送るものとする。
  2. 「%」又は「‰」の記号は、数字の零、斜線及び数字の零又は零零を連続して送るものとする。
  3. 帯分数は整数と分数との間に、「%」又は「‰」の記号を伴う数字は数字と「%」又は「‰」との間に連続線を送るものとする。
  4. 分の記号「’」は略符を一回、秒の記号「’’」は略符を二回送るものとする。

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Last updated : 2024/06/29