大飯原発3・4号機の再稼働差し止めを命じる福井地裁判決
福井県おおい町の関西電力大飯原発3号機、4号機をめぐって、住民らが関西電力に運転の差し止めを求めた訴訟の判決が、東京電力福島第一原子力発電所の事故から3年が経った2014年5月21日に福井地裁であり、樋口英明裁判長は「大飯発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない」と、運転の差し止めと、250km圏内に住む住民らは差し止めを求めることができると判断。また、憲法13条、25条に照らして、原発は電気を生み出す一手段にすぎず人格権より劣位にあるとする判決を言い渡しました。この判決は、大飯原発から250km圏内の住民は、事故が起これば被害者となりうることも認めたもので、判決は次のように述べています。
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日本の原子力発電所・原子力施設の半径250km圏内の地図を見る
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※2011年3月末現在の原子力発電所・原子炉など。運転中か停止中かは問わず、建設中・準備中は含み計画中は除く。
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