ポツダム宣言 - Potsdam Declaration
[ 振り仮名付き ]
[ 1945年7月26日 ]
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ポツダム宣言
底本:外務省編『日本外交年表並主要文書』昭和40年・1965年刊
底本における片仮名書きの原文を、「ちょっと便利帳」編集において平仮名に、また旧仮名遣いを新仮名遣いに、また適宜句読点を加え、さらに振り仮名を付すなどした。
1945年7月26日
米、英、支三国宣言
(1945年7月26日「ポツダムに於て)
一、吾等合衆国大統領
、中華民国政府主席、および「グレート・ブリテン」国総理大臣は、吾等の数億の国民を代表し協議の上、日本国に対し今次の戦争を終結するの機会を与うることに意見一致せり。
二、合衆国、英帝国、及、中華民国の巨大なる陸、海、空軍は、西方より自国の陸軍、及、空軍に依る数倍の増強を受け、日本国に対し、最後的打撃を加うるの態勢を整えたり。右軍事力は、日本国が抵抗を終止するに至る迄、同国に対し戦争を遂行するの一切の連合国の決意に依り支持せられ、且、鼓舞せられ居るものなり。
三、蹶起せる世界の自由なる人民の力に対する「ドイツ」国の、無益、且、無意義なる抵抗の結果は、日本国国民に対する先例を極めて明白に示すものなり。現在、日本国に対し集結しつつある力は、抵抗する「ナチス」に対し適用せられたる場合に於て全「ドイツ」国人民の土地、産業、及、生活様式を必然的に荒廃に帰せしめたる力に比し、測り知れざる程更に強大なるものなり。吾等の決意に支持せらるる吾等の軍事力の最高度の使用は、日本国軍隊の不可避、且、完全なる壊滅を意味すべく、又、同様必然的に日本国本土の完全なる破壊を意味すべし。
四、無分別なる打算に依り、日本帝国を滅亡の淵に陥れたる我儘なる軍国主義的助言者に依り、日本国が引続き統御せらるべきか、又は、理性の経路を日本国か履むべきかを日本国が決意すべき時期は到来せり。
五、吾等の条件は左の如し
吾等は、右条件より離脱することなかるべし。右に代る条件存在せず。吾等は遅延を認むるを得ず。
六、吾等は、無責任なる軍国主義が世界より駆逐せらるるに至る迄は、平和、安全、及、正義の新秩序が生じ得ざることを主張するものなるを以て、日本国国民を欺瞞し、之をして世界征服の挙に出ずるの過誤を犯さしめたる者の権力、及、勢力は永久に除去せられさるべからず。
七、右の如き新秩序が建設せられ、且、日本国の戦争遂行能力が破砕せられたることの確証あるに至るまでは、聯合国の指定すべき日本国領域内の諸地点は、吾等の茲に指示する基本的目的の達成を確保するため占領せらるべし。
八、「カイロ」宣言の条項は履行せらるべく、又、日本国の主権は本州、北海道、九州、及、四国、並に、吾等の決定する諸小島に局限せらるべし。
九、日本国軍隊は、完全に武装を解除せられたる後、各自の家庭に復帰し、平和的、且、生産的の生活を営むの機会を得しめらるべし。
十、吾等は、日本人を民族として奴隷化せんとし、又は、国民として滅亡せしめんとするの意図を有するものに非ざるも、吾等の俘虜を虐待せる者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重なる処罰加えらるべし。日本国政府は日本国国民の間に於ける民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙を除去すべし。言論、宗教、及、思想の自由、並に、基本的人権の尊重は確立せらるべし。
十一、日本国は、其の経済を支持し、且、公正なる実物賠償の取立を可能ならしむるか如き産業を維持することを許さるべし。但し、日本国をして戦争の為再軍備を為すことを得しむるか如き産業は此の限に在らず。右目的の為、原料の入手(其の支配とは之を区別す)を許可さるべし。日本国は将来世界貿易関係への参加を許さるべし。
十二、前記諸目的が達成せられ、且、日本国国民の自由に表明せる意思に従い、平和的傾向を有し、且、責任ある政府が樹立せらるるに於ては聯合国の占領軍は直に日本国より撤収せらるべし。
十三、吾等は、日本国政府が直に全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し、且、右行動に於ける同政府の誠意に付、適当、且、充分なる保障を提供せんことを同政府に対し要求す。
右以外の日本国の選択は、迅速、且、完全なる壊滅あるのみとす。
Last updated : 2024/06/28