日本国憲法 第九条
公布:昭和21(1946)年11月3日
施行:昭和22(1947)年5月3日
= 心に響く日本語 ・心に残る日本語 =
施行:昭和22(1947)年5月3日
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日本国憲法
第二章 戦争の放棄
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。