|
日本国 憲法 新字体/現代かなづかい/ふりがな付きです。
第
一
章
天皇
第 一 条 天皇 は、日本 国 の象徴 であり日本 国民 統合 の象徴 であって、この地位 は、主権 の存 する日本 国民 の総意 に基 く。第 二 条 皇位 は、世襲 のものであって、国会 の議決 した皇室 典範 の定 めるところにより、これを継承 する。第 三 条 天皇 の国事 に関 するすべての行為 には、内閣 の助言 と承認 を必要 とし、内閣 が、その責任 を負 う。第 四 条 天皇 は、この憲法 の定 める国事 に関 する行為 のみを行 い、国政 に関 する権能 を有 しない。
天皇 は、法律 の定 めるところにより、その国事 に関 する行為 を委任 することができる。第 五 条 皇室 典範 の定 めるところにより摂政 を置 くときは、摂政 は、天皇 の名 でその国事 に関 する行為 を行 う。この場合 には、前条 第 一 項 の規定 を準用 する。第 六 条 天皇 は、国会 の指名 に基 いて、内閣 総理 大臣 を任命 する。
天皇 は、内閣 の指名 に基 いて、最高 裁判所 の長 たる裁判官 を任命 する。第 七 条 天皇 は、内閣 の助言 と承認 により、国民 のために、左 の国事 に関 する行為 を行 う。一 憲法 改正 、法律 、政令 及 び条約 を公布 すること。二 国会 を召集 すること。三 衆議院 を解散 すること。四 国会 議員 の総 選挙 の施行 を公示 すること。五 国務大臣 及 び法律 の定 めるその他 の官吏 の任免 並 びに全権 委任 状 及 び大使 及 び公使 の信任 状 を認証 すること。六 大赦 、特赦 、減刑 、刑 の執行 の免除 及 び復権 を認証 すること。七 栄典 を授与 すること。八 批准 書 及 び法律 の定 めるその他 の外交 文書 を認証 すること。九 外国 の大使 及 び公使 を接受 すること。十 儀式 を行 うこと。
第 八 条 皇室 に財産 を譲 り渡 し、又 は皇室 が、財産 を譲 り受 け、若 しくは賜与 することは、国会 の議決 に基 かなければならない。
『 日本国憲法』を、音声自動読み上げソフトで聴く |
目次
- ≫
上諭 (上諭は憲法本文ではありません。憲法公布にあたっての天皇のことばで、現在でいう公布文です。また、実際には「上諭」という文字は書かれていません) - ≫
前文 (実際には「前文」という文字は書かれていません) - ≫
第 一 章 天皇 (1条 - 8条 ) - ≫
第 二 章 戦争 の放棄 (9条 ) - ≫
第 三 章 国民 の権利 及 び義務 (10条 - 40条 ) - ≫
第 四 章 国会 (41条 - 64条 ) - ≫
第 五 章 内閣 (65条 - 75条 ) - ≫
第 六 章 司法 (76条 - 82条 ) - ≫
第 七 章 財政 (83条 - 91条 ) - ≫
第 八 章 地方 自治 (92条 - 95条 ) - ≫
第 九 章 改正 (96条 ) - ≫
第 十 章 最高 法規 (97条 - 99条 ) - ≫
第 十 一 章 補則 (100条 - 103条 )
・読みやすくするために、書きかえている部分があります。
1.現代かなづかいにしました。
例:ないやうに → ないように 努めてゐる → 努めている 誓ふ → 誓う
いづれの → いずれの 行ふ → 行う 失ふ → 失う 問はれない → 問われない
2.「であつて」「によつて」などの促音の大書きを、「であって」「によって」と小書きにしました。
3.漢字を書きかえました。
試錬 → 試練 一の → 一つの
4.すべての漢字にふりがなを付けました
1.現代かなづかいにしました。
例:ないやうに → ないように 努めてゐる → 努めている 誓ふ → 誓う
いづれの → いずれの 行ふ → 行う 失ふ → 失う 問はれない → 問われない
2.「であつて」「によつて」などの促音の大書きを、「であって」「によって」と小書きにしました。
3.漢字を書きかえました。
試錬 → 試練 一の → 一つの
4.すべての漢字にふりがなを付けました