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日本国
憲法
新字体/現代かなづかい/ふりがな付きです。
第
三
章
国民
の
権利
及
び
義務
第 十 条 日本 国民 たる要件 は、法律 でこれを定 める。第 十 一 条 国民 は、すべての基本 的 人権 の享有 を妨 げられない。この憲法 が国民 に保障 する基本 的 人権 は、侵 すことのできない永久 の権利 として、現在 及 び将来 の国民 に与 えられる。第 十 二 条 この憲法 が国民 に保障 する自由 及 び権利 は、国民 の不断 の努力 によって、これを保持 しなければならない。又 、国民 は、これを濫用 してはならないのであって、常 に公共 の福祉 のためにこれを利用 する責任 を負 う。第 十 三 条 すべて国民 は、個人 として尊重 される。生命 、自由 及 び幸福 追求 に対 する国民 の権利 については、公共 の福祉 に反 しない限 り、立法 その他 の国政 の上 で、最大 の尊重 を必要 とする。第 十 四 条 すべて国民 は、法 の下 に平等 であって、人種 、信条 、性別 、社会 的 身分 又 は門地 により、政治 的 、経済 的 又 は社会 的 関係 において、差別 されない。
華族 その他 の貴族 の制度 は、これを認 めない。
栄誉 、勲章 その他 の栄典 の授与 は、いかなる特権 も伴 わない。栄典 の授与 は、現 にこれを有 し、又 は将来 これを受 ける者 の一 代 に限 り、その効力 を有 する。第 十 五 条 公務員 を選定 し、及 びこれを罷免 することは、国民 固有 の権利 である。
すべて公務員 は、全体 の奉仕 者 であって、一部 の奉仕 者 ではない。
公務員 の選挙 については、成年 者 による普通 選挙 を保障 する。
すべて選挙 における投票 の秘密 は、これを侵 してはならない。選挙 人 は、その選択 に関 し公的 にも私的 にも責任 を問 われない。第 十 六 条 何 人 も、損害 の救済 、公務員 の罷免 、法律 、命令 又 は規則 の制定 、廃止 又 は改正 その他 の事項 に関 し、平穏 に請願 する権利 を有 し、何 人 も、かかる請願 をしたためにいかなる差別 待遇 も受 けない。第 十 七 条 何 人 も、公務員 の不法 行為 により、損害 を受 けたときは、法律 の定 めるところにより、国 又 は公共 団体 に、その賠償 を求 めることができる。第 十 八 条 何 人 も、いかなる奴隷 的 拘束 も受 けない。又 、犯罪 に因 る処罰 の場合 を除 いては、その意 に反 する苦役 に服 させられない。第 十 九 条 思想 及 び良心 の自由 は、これを侵 してはならない。第 二 十 条 信教 の自由 は、何 人 に対 してもこれを保障 する。いかなる宗教 団体 も、国 から特権 を受 け、又 は政治 上 の権力 を行使 してはならない。
何 人 も、宗教 上 の行為 、祝典 、儀式 又 は行事 に参加 することを強制 されない。
国 及 びその機関 は、宗教 教育 その他 いかなる宗教 的 活動 もしてはならない。第 二 十 一 条 集会 、結社 及 び言論 、出版 その他 一切 の表現 の自由 は、これを保障 する。
検閲 は、これをしてはならない。通信 の秘密 は、これを侵 してはならない。第 二 十 二 条 何 人 も、公共 の福祉 に反 しない限 り、居住 、移転 及 び職業 選択 の自由 を有 する。
何 人 も、外国 に移住 し、又 は国籍 を離脱 する自由 を侵 されない。第 二 十 三 条 学問 の自由 は、これを保障 する。第 二 十 四 条 婚姻 は、両性 の合意 のみに基 いて成立 し、夫婦 が同等 の権利 を有 することを基本 として、相互 の協力 により、維持 されなければならない。
配偶 者 の選択 、財産 権 、相続 、住居 の選定 、離婚 並 びに婚姻 及 び家族 に関 するその他 の事項 に関 しては、法律 は、個人 の尊厳 と両性 の本質 的 平等 に立脚 して、制定 されなければならない。第 二 十 五 条 すべて国民 は、健康 で文化 的 な最低 限度 の生活 を営 む権利 を有 する。
国 は、すべての生活 部面 について、社会 福祉 、社会 保障 及 び公衆 衛生 の向上 及 び増進 に努 めなければならない。第 二 十 六 条 すべて国民 は、法律 の定 めるところにより、その能力 に応 じて、ひとしく教育 を受 ける権利 を有 する。
すべて国民 は、法律 の定 めるところにより、その保護 する子女 に普通 教育 を受 けさせる義務 を負 う。義務 教育 は、これを無償 とする。第 二 十 七 条 すべて国民 は、勤労 の権利 を有 し、義務 を負 う。
賃金 、就業 時間 、休息 その他 の勤労 条件 に関 する基準 は、法律 でこれを定 める。
児童 は、これを酷使 してはならない。第 二 十 八 条 勤労 者 の団結 する権利 及 び団体 交渉 その他 の団体 行動 をする権利 は、これを保障 する。第 二 十 九 条 財産 権 は、これを侵 してはならない。
財産 権 の内容 は、公共 の福祉 に適合 するように、法律 でこれを定 める。
私有 財産 は、正当 な補償 の下 に、これを公共 のために用 いることができる。第 三 十 条 国民 は、法律 の定 めるところにより、納税 の義務 を負 う。第 三 十 一 条 何 人 も、法律 の定 める手続 によらなければ、その生命 若 しくは自由 を奪 われ、又 はその他 の刑罰 を科 せられない。第 三 十 二 条 何 人 も、裁判所 において裁判 を受 ける権利 を奪 われない。第 三 十 三 条 何 人 も、現行 犯 として逮捕 される場合 を除 いては、権限 を有 する司法 官憲 が発 し、且 つ理由 となっている犯罪 を明示 する令状 によらなければ、逮捕 されない。第 三 十 四 条 何 人 も、理由 を直 ちに告 げられ、且 つ、直 ちに弁護人 に依頼 する権利 を与 えられなければ、抑留 又 は拘禁 されない。又 、何 人 も、正当 な理由 がなければ、拘禁 されず、要求 があれば、その理由 は、直 ちに本人 及 びその弁護人 の出席 する公開 の法廷 で示 されなければならない。第 三 十 五 条 何 人 も、その住居 、書類 及 び所持 品 について、侵入 、捜索 及 び押収 を受 けることのない権利 は、第 三 十 三 条 の場合 を除 いては、正当 な理由 に基 いて発 せられ、且 つ捜索 する場所 及 び押収 する物 を明示 する令状 がなければ、侵 されない。
捜索 又 は押収 は、権限 を有 する司法 官憲 が発 する各 別 の令状 により、これを行 う。第 三 十 六 条 公務員 による拷問 及 び残虐 な刑罰 は、絶対 にこれを禁 ずる。第 三 十 七 条 すべて刑事 事件 においては、被告人 は、公平 な裁判所 の迅速 な公開 裁判 を受 ける権利 を有 する。
刑事 被告人 は、すべての証人 に対 して審問 する機会 を充分 に与 えられ、又 、公費 で自己 のために強制 的 手続 により証人 を求 める権利 を有 する。
刑事 被告人 は、いかなる場合 にも、資格 を有 する弁護人 を依頼 することができる。被告人 が自 らこれを依頼 することができないときは、国 でこれを附 する。第 三 十 八 条 何 人 も、自己 に不利益 な供述 を強要 されない。
強制 、拷問 若 しくは脅迫 による自白 又 は不当 に長 く抑留 若 しくは拘禁 された後 の自白 は、これを証拠 とすることができない。
何 人 も、自己 に不利益 な唯一 の証拠 が本人 の自白 である場合 には、有罪 とされ、又 は刑罰 を科 せられない。第 三 十 九 条 何 人 も、実行 の時 に適法 であった行為 又 は既 に無罪 とされた行為 については、刑事 上 の責任 を問 われない。又 、同一 の犯罪 について、重 ねて刑事 上 の責任 を問 われない。第 四 十 条 何 人 も、抑留 又 は拘禁 された後 、無罪 の裁判 を受 けたときは、法律 の定 めるところにより、国 にその補償 を求 めることができる。
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目次
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上諭 (上諭は憲法本文ではありません。憲法公布にあたっての天皇のことばで、現在でいう公布文です。また、実際には「上諭」という文字は書かれていません) - ≫
前文 (実際には「前文」という文字は書かれていません) - ≫
第 一 章 天皇 (1条 - 8条 ) - ≫
第 二 章 戦争 の放棄 (9条 ) - ≫
第 三 章 国民 の権利 及 び義務 (10条 - 40条 ) - ≫
第 四 章 国会 (41条 - 64条 ) - ≫
第 五 章 内閣 (65条 - 75条 ) - ≫
第 六 章 司法 (76条 - 82条 ) - ≫
第 七 章 財政 (83条 - 91条 ) - ≫
第 八 章 地方 自治 (92条 - 95条 ) - ≫
第 九 章 改正 (96条 ) - ≫
第 十 章 最高 法規 (97条 - 99条 ) - ≫
第 十 一 章 補則 (100条 - 103条 )
・読みやすくするために、書きかえている部分があります。
1.現代かなづかいにしました。
例:ないやうに → ないように 努めてゐる → 努めている 誓ふ → 誓う
いづれの → いずれの 行ふ → 行う 失ふ → 失う 問はれない → 問われない
2.「であつて」「によつて」などの促音の大書きを、「であって」「によって」と小書きにしました。
3.漢字を書きかえました。
試錬 → 試練 一の → 一つの
4.すべての漢字にふりがなを付けました
1.現代かなづかいにしました。
例:ないやうに → ないように 努めてゐる → 努めている 誓ふ → 誓う
いづれの → いずれの 行ふ → 行う 失ふ → 失う 問はれない → 問われない
2.「であつて」「によつて」などの促音の大書きを、「であって」「によって」と小書きにしました。
3.漢字を書きかえました。
試錬 → 試練 一の → 一つの
4.すべての漢字にふりがなを付けました