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日本国
憲法
新字体/現代かなづかい/ふりがな付きです。
第
十
一
章
補則
第 百 条 この憲法 は、公布 の日 から起算 して六 箇月 を経過 した日 から、これを施行 する。
この憲法 を施行 するために必要 な法律 の制定 、参議院 議員 の選挙 及 び国会 召集 の手続 並 びにこの憲法 を施行 するために必要 な準備 手続 は、前項 の期日 よりも前 に、これを行 うことができる。第 百 一 条 この憲法 施行 の際 、参議院 がまだ成立 していないときは、その成立 するまでの間 、衆議院 は、国会 としての権限 を行 う。第 百 二 条 この憲法 による第 一 期 の参議院 議員 のうち、その半数 の者 の任期 は、これを三 年 とする。その議員 は、法律 の定 めるところにより、これを定 める。第 百 三 条 この憲法 施行 の際 現 に在職 する国務大臣 、衆議院 議員 及 び裁判官 並 びにその他 の公務員 で、その地位 に相応 する地位 がこの憲法 で認 められている者 は、法律 で特別 の定 をした場合 を除 いては、この憲法 施行 のため、当然 にはその地位 を失 うことはない。但 し、この憲法 によって、後任 者 が選挙 又 は任命 されたときは、当然 その地位 を失 う。
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目次
- ≫
上諭 (上諭は憲法本文ではありません。憲法公布にあたっての天皇のことばで、現在でいう公布文です。また、実際には「上諭」という文字は書かれていません) - ≫
前文 (実際には「前文」という文字は書かれていません) - ≫
第 一 章 天皇 (1条 - 8条 ) - ≫
第 二 章 戦争 の放棄 (9条 ) - ≫
第 三 章 国民 の権利 及 び義務 (10条 - 40条 ) - ≫
第 四 章 国会 (41条 - 64条 ) - ≫
第 五 章 内閣 (65条 - 75条 ) - ≫
第 六 章 司法 (76条 - 82条 ) - ≫
第 七 章 財政 (83条 - 91条 ) - ≫
第 八 章 地方 自治 (92条 - 95条 ) - ≫
第 九 章 改正 (96条 ) - ≫
第 十 章 最高 法規 (97条 - 99条 ) - ≫
第 十 一 章 補則 (100条 - 103条 )
・読みやすくするために、書きかえている部分があります。
1.現代かなづかいにしました。
例:ないやうに → ないように 努めてゐる → 努めている 誓ふ → 誓う
いづれの → いずれの 行ふ → 行う 失ふ → 失う 問はれない → 問われない
2.「であつて」「によつて」などの促音の大書きを、「であって」「によって」と小書きにしました。
3.漢字を書きかえました。
試錬 → 試練 一の → 一つの
4.すべての漢字にふりがなを付けました
1.現代かなづかいにしました。
例:ないやうに → ないように 努めてゐる → 努めている 誓ふ → 誓う
いづれの → いずれの 行ふ → 行う 失ふ → 失う 問はれない → 問われない
2.「であつて」「によつて」などの促音の大書きを、「であって」「によって」と小書きにしました。
3.漢字を書きかえました。
試錬 → 試練 一の → 一つの
4.すべての漢字にふりがなを付けました