日本国憲法にほんこくけんぽう - ふりがな付き -
- 昭和21年・1946年11月3日公布 / 昭和22年・1947年5月3日施行 -


日本国 にほんこく 憲法 けんぽう
新字体/現代かなづかい/ふりがな付きです。


だい じゅう いっ しょう   補則ほそく

だいひゃくじょうこの憲法けんぽうは、公布こうふから起算きさんして ろっ 箇月かげつ経過けいかしたから、これを施行しこうする。
  この憲法けんぽう施行しこうするために必要ひつよう法律ほうりつ制定せいてい参議院さんぎいん議員ぎいん選挙せんきょおよ国会こっかい召集しょうしゅう手続てつづきならびにこの憲法けんぽう施行しこうするために必要ひつよう準備じゅんび手続てつづきは、前項ぜんこう期日きじつよりもまえに、これをおこなうことができる。
だいひゃくいちじょうこの憲法けんぽう施行しこうさい参議院さんぎいんがまだ成立せいりつしていないときは、その成立せいりつするまでの あいだ 衆議院しゅうぎいんは、国会こっかいとしての権限けんげんおこなう。
だいひゃくじょうこの憲法けんぽうによるだい いっ 参議院さんぎいん議員ぎいんのうち、その半数はんすうもの任期にんきは、これをさんねんとする。その議員ぎいんは、法律ほうりつさだめるところにより、これをさだめる。
だいひゃくさんじょうこの憲法けんぽう施行しこうさいげん在職ざいしょくする国務大臣こくむだいじん衆議院しゅうぎいん議員ぎいんおよ裁判官さいばんかんならびにその公務員こうむいんで、その地位ちい相応そうおうする地位ちいがこの憲法けんぽうみとめられているものは、法律ほうりつ特別とくべつ さだめ をした場合ばあいのぞいては、この憲法けんぽう施行しこうのため、当然とうぜんにはその地位ちいうしなうことはない。ただし、この憲法けんぽうによって、後任こうにんしゃ選挙せんきょまた任命にんめいされたときは、当然とうぜんその地位ちいうしなう。


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   目次 もくじ


・読みやすくするために、書きかえている部分があります。
  1.現代かなづかいにしました。
    例:ないやうに → ないように  努めてゐる → 努めている  誓ふ → 誓う
      いづれの → いずれの  行ふ → 行う  失ふ → 失う  問はれない → 問われない
  2.「であつて」「によつて」などの促音の大書きを、「であって」「によって」と小書きにしました。
  3.漢字を書きかえました。
    試錬 → 試練  一の → 一つの
  4.すべての漢字にふりがなを付けました

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Last updated : 2024/06/28