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日本国
憲法
新字体/現代かなづかい/ふりがな付きです。
第
四
章
国会
第 四 十 一 条 国会 は、国権 の最高 機関 であって、国 の唯一 の立法 機関 である。第 四 十 二 条 国会 は、衆議院 及 び参議院 の両 議院 でこれを構成 する。第 四 十 三 条 両 議院 は、全 国民 を代表 する選挙 された議員 でこれを組織 する。
両 議院 の議員 の定数 は、法律 でこれを定 める。第 四 十 四 条 両 議院 の議員 及 びその選挙 人 の資格 は、法律 でこれを定 める。但 し、人種 、信条 、性別 、社会 的 身分 、門地 、教育 、財産 又 は収入 によって差別 してはならない。第 四 十 五 条 衆議院 議員 の任期 は、四 年 とする。但 し、衆議院 解散 の場合 には、その期間 満了 前 に終了 する。第 四 十 六 条 参議院 議員 の任期 は、六 年 とし、三 年 ごとに議員 の半数 を改選 する。第 四 十 七 条 選挙 区 、投票 の方法 その他 両 議院 の議員 の選挙 に関 する事項 は、法律 でこれを定 める。第 四 十 八 条 何 人 も、同時 に両 議院 の議員 たることはできない。第 四 十 九 条 両 議院 の議員 は、法律 の定 めるところにより、国庫 から相当 額 の歳費 を受 ける。第 五 十 条 両 議院 の議員 は、法律 の定 める場合 を除 いては、国会 の会期 中 逮捕 されず、会期 前 に逮捕 された議員 は、その議院 の要求 があれば、会期 中 これを釈放 しなければならない。第 五 十 一 条 両 議院 の議員 は、議院 で行 った演説 、討論 又 は表決 について、院外 で責任 を問 われない。第 五 十 二 条 国会 の常会 は、毎年 一 回 これを召集 する。第 五 十 三 条 内閣 は、国会 の臨時 会 の召集 を決定 することができる。いずれかの議院 の総 議員 の四 分 の一 以上 の要求 があれば、内閣 は、その召集 を決定 しなければならない。第 五 十 四 条 衆議院 が解散 されたときは、解散 の日 から四 十 日 以内 に、衆議院 議員 の総 選挙 を行 い、その選挙 の日 から三 十 日 以内 に、国会 を召集 しなければならない。
衆議院 が解散 されたときは、参議院 は、同時 に閉会 となる。但 し、内閣 は、国 に緊急 の必要 があるときは、参議院 の緊急 集会 を求 めることができる。
前項 但書 の緊急 集会 において採 られた措置 は、臨時 のものであって、次 の国会 開会 の後 十 日 以内 に、衆議院 の同意 がない場合 には、その効力 を失 う。第 五 十 五 条 両 議院 は、各々 その議員 の資格 に関 する争訟 を裁判 する。但 し、議員 の議席 を失 わせるには、出席 議員 の三 分 の二 以上 の多数 による議決 を必要 とする。第 五 十 六 条 両 議院 は、各々 その総 議員 の三 分 の一 以上 の出席 がなければ、議事 を開 き議決 することができない。
両 議院 の議事 は、この憲法 に特別 の定 のある場合 を除 いては、出席 議員 の過半数 でこれを決 し、可否 同数 のときは、議長 の決 するところによる。第 五 十 七 条 両 議院 の会議 は、公開 とする。但 し、出席 議員 の三 分 の二 以上 の多数 で議決 したときは、秘密 会 を開 くことができる。
両 議院 は、各々 その会議 の記録 を保存 し、秘密 会 の記録 の中 で特 に秘密 を要 すると認 められるもの以外 は、これを公表 し、且 つ一般 に頒布 しなければならない。
出席 議員 の五 分 の一 以上 の要求 があれば、各 議員 の表決 は、これを会議 録 に記載 しなければならない。第 五 十 八 条 両 議院 は、各々 その議長 その他 の役員 を選任 する。
両 議院 は、各々 その会議 その他 の手続 及 び内部 の規律 に関 する規則 を定 め、又 、院内 の秩序 をみだした議員 を懲罰 することができる。但 し、議員 を除名 するには、出席 議員 の三 分 の二 以上 の多数 による議決 を必要 とする。第 五 十 九 条 法律 案 は、この憲法 に特別 の定 のある場合 を除 いては、両 議院 で可決 したとき法律 となる。
衆議院 で可決 し、参議院 でこれと異 なった議決 をした法律 案 は、衆議院 で出席 議員 の三 分 の二 以上 の多数 で再 び可決 したときは、法律 となる。
前項 の規定 は、法律 の定 めるところにより、衆議院 が、両 議院 の協議 会 を開 くことを求 めることを妨 げない。
参議院 が、衆議院 の可決 した法律 案 を受 け取 った後 、国会 休会 中 の期間 を除 いて六 十 日 以内 に、議決 しないときは、衆議院 は、参議院 がその法律 案 を否決 したものとみなすことができる。第 六 十 条 予算 は、さきに衆議院 に提出 しなければならない。
予算 について、参議院 で衆議院 と異 なった議決 をした場合 に、法律 の定 めるところにより、両 議院 の協議 会 を開 いても意見 が一致 しないとき、又 は参議院 が、衆議院 の可決 した予算 を受 け取 った後 、国会 休会 中 の期間 を除 いて三 十 日 以内 に、議決 しないときは、衆議院 の議決 を国会 の議決 とする。第 六 十 一 条 条約 の締結 に必要 な国会 の承認 については、前条 第 二 項 の規定 を準用 する。第 六 十 二 条 両 議院 は、各々 国政 に関 する調査 を行 い、これに関 して、証人 の出頭 及 び証言 並 びに記録 の提出 を要求 することができる。第 六 十 三 条 内閣 総理 大臣 その他 の国務大臣 は、両 議院 の一 つに議席 を有 すると有 しないとにかかわらず、何時 でも議案 について発言 するため議院 に出席 することができる。又 、答弁 又 は説明 のため出席 を求 められたときは、出席 しなければならない。第 六 十 四 条 国会 は、罷免 の訴追 を受 けた裁判官 を裁判 するため、両 議院 の議員 で組織 する弾劾 裁判所 を設 ける。
弾劾 に関 する事項 は、法律 でこれを定 める。
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目次
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上諭 (上諭は憲法本文ではありません。憲法公布にあたっての天皇のことばで、現在でいう公布文です。また、実際には「上諭」という文字は書かれていません) - ≫
前文 (実際には「前文」という文字は書かれていません) - ≫
第 一 章 天皇 (1条 - 8条 ) - ≫
第 二 章 戦争 の放棄 (9条 ) - ≫
第 三 章 国民 の権利 及 び義務 (10条 - 40条 ) - ≫
第 四 章 国会 (41条 - 64条 ) - ≫
第 五 章 内閣 (65条 - 75条 ) - ≫
第 六 章 司法 (76条 - 82条 ) - ≫
第 七 章 財政 (83条 - 91条 ) - ≫
第 八 章 地方 自治 (92条 - 95条 ) - ≫
第 九 章 改正 (96条 ) - ≫
第 十 章 最高 法規 (97条 - 99条 ) - ≫
第 十 一 章 補則 (100条 - 103条 )
・読みやすくするために、書きかえている部分があります。
1.現代かなづかいにしました。
例:ないやうに → ないように 努めてゐる → 努めている 誓ふ → 誓う
いづれの → いずれの 行ふ → 行う 失ふ → 失う 問はれない → 問われない
2.「であつて」「によつて」などの促音の大書きを、「であって」「によって」と小書きにしました。
3.漢字を書きかえました。
試錬 → 試練 一の → 一つの
4.すべての漢字にふりがなを付けました
1.現代かなづかいにしました。
例:ないやうに → ないように 努めてゐる → 努めている 誓ふ → 誓う
いづれの → いずれの 行ふ → 行う 失ふ → 失う 問はれない → 問われない
2.「であつて」「によつて」などの促音の大書きを、「であって」「によって」と小書きにしました。
3.漢字を書きかえました。
試錬 → 試練 一の → 一つの
4.すべての漢字にふりがなを付けました