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日本国
憲法
新字体/現代かなづかい/ふりがな付きです。
第
七
章
財政
第 八 十 三 条 国 の財政 を処理 する権限 は、国会 の議決 に基 いて、これを行使 しなければならない。第 八 十 四 条 あらたに租税 を課 し、又 は現行 の租税 を変更 するには、法律 又 は法律 の定 める条件 によることを必要 とする。第 八 十 五 条 国費 を支出 し、又 は国 が債務 を負担 するには、国会 の議決 に基 くことを必要 とする。第 八 十 六 条 内閣 は、毎 会計 年度 の予算 を作成 し、国会 に提出 して、その審議 を受 け議決 を経 なければならない。第 八 十 七 条 予見 し難 い予算 の不足 に充 てるため、国会 の議決 に基 いて予備 費 を設 け、内閣 の責任 でこれを支出 することができる。
すべて予備 費 の支出 については、内閣 は、事後 に国会 の承諾 を得 なければならない。第 八 十 八 条 すべて皇室 財産 は、国 に属 する。すべて皇室 の費用 は、予算 に計上 して国会 の議決 を経 なければならない。第 八 十 九 条 公金 その他 の公 の財産 は、宗教 上 の組織 若 しくは団体 の使用 、便益 若 しくは維持 のため、又 は公 の支配 に属 しない慈善 、教育 若 しくは博愛 の事業 に対 し、これを支出 し、又 はその利用 に供 してはならない。第 九 十 条 国 の収入 支出 の決算 は、すべて毎年 会計検査院 がこれを検査 し、内閣 は、次 の年度 に、その検査 報告 とともに、これを国会 に提出 しなければならない。
会計検査院 の組織 及 び権限 は、法律 でこれを定 める。第 九 十 一 条 内閣 は、国会 及 び国民 に対 し、定期 に、少 くとも毎年 一 回 、国 の財政 状況 について報告 しなければならない。
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目次
- ≫
上諭 (上諭は憲法本文ではありません。憲法公布にあたっての天皇のことばで、現在でいう公布文です。また、実際には「上諭」という文字は書かれていません) - ≫
前文 (実際には「前文」という文字は書かれていません) - ≫
第 一 章 天皇 (1条 - 8条 ) - ≫
第 二 章 戦争 の放棄 (9条 ) - ≫
第 三 章 国民 の権利 及 び義務 (10条 - 40条 ) - ≫
第 四 章 国会 (41条 - 64条 ) - ≫
第 五 章 内閣 (65条 - 75条 ) - ≫
第 六 章 司法 (76条 - 82条 ) - ≫
第 七 章 財政 (83条 - 91条 ) - ≫
第 八 章 地方 自治 (92条 - 95条 ) - ≫
第 九 章 改正 (96条 ) - ≫
第 十 章 最高 法規 (97条 - 99条 ) - ≫
第 十 一 章 補則 (100条 - 103条 )
・読みやすくするために、書きかえている部分があります。
1.現代かなづかいにしました。
例:ないやうに → ないように 努めてゐる → 努めている 誓ふ → 誓う
いづれの → いずれの 行ふ → 行う 失ふ → 失う 問はれない → 問われない
2.「であつて」「によつて」などの促音の大書きを、「であって」「によって」と小書きにしました。
3.漢字を書きかえました。
試錬 → 試練 一の → 一つの
4.すべての漢字にふりがなを付けました
1.現代かなづかいにしました。
例:ないやうに → ないように 努めてゐる → 努めている 誓ふ → 誓う
いづれの → いずれの 行ふ → 行う 失ふ → 失う 問はれない → 問われない
2.「であつて」「によつて」などの促音の大書きを、「であって」「によって」と小書きにしました。
3.漢字を書きかえました。
試錬 → 試練 一の → 一つの
4.すべての漢字にふりがなを付けました