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日本国
憲法
新字体/現代かなづかい/ふりがな付きです。
第
六
章
司法
第 七 十 六 条 すべて司法 権 は、最高 裁判所 及 び法律 の定 めるところにより設置 する下級 裁判所 に属 する。
特別 裁判所 は、これを設置 することができない。行政 機関 は、終審 として裁判 を行 うことができない。
すべて裁判官 は、その良心 に従 い独立 してその職権 を行 い 、この憲法 及 び法律 にのみ拘束 される。第 七 十 七 条 最高 裁判所 は、訴訟 に関 する手続 、弁護士 、裁判所 の内部 規律 及 び司法 事務 処理 に関 する事項 について、規則 を定 める権限 を有 する。
検察官 は、最高 裁判所 の定 める規則 に従 わなければならない。
最高裁判所 は、下級 裁判所 に関 する規則 を定 める権限 を、下級 裁判所 に委任 することができる。第 七 十 八 条 裁判官 は、裁判 により、心身 の故障 のために職務 を執 ることができないと決定 された場合 を除 いては、公 の弾劾 によらなければ罷免 されない。裁判官 の懲戒 処分 は、行政 機関 がこれを行 うことはできない。第 七 十 九 条 最高 裁判所 は、その長 たる裁判官 及 び法律 の定 める員数 のその他 の裁判官 でこれを構成 し、その長 たる裁判官 以外 の裁判官 は、内閣 でこれを任命 する。
最高 裁判所 の裁判官 の任命 は、その任命 後 初 めて行 われる衆議院 議員 総 選挙 の際 国民 の審査 に付 し、その後 十 年 を経過 した後 初 めて行 われる衆議院 議員 総 選挙 の際 更 に審査 に付 し、その後 も同様 とする。
前項 の場合 において、投票 者 の多数 が裁判官 の罷免 を可 とするときは、その裁判官 は、罷免 される。
審査 に関 する事項 は、法律 でこれを定 める。
最高 裁判所 の裁判官 は、法律 の定 める年齢 に達 した時 に退官 する。
最高 裁判所 の裁判官 は、すべて定期 に相当 額 の報酬 を受 ける。この報酬 は、在任 中 、これを減額 することができない。第 八 十 条 下級 裁判所 の裁判官 は、最高 裁判所 の指名 した者 の名簿 によって、内閣 でこれを任命 する。その裁判官 は、任期 を十 年 とし、再任 されることができる。但 し、法律 の定 める年齢 に達 した時 には退官 する。
下級 裁判所 の裁判官 は、すべて定期 に相当 額 の報酬 を受 ける。この報酬 は、在任 中 、これを減額 することができない。第 八 十 一 条 最高 裁判所 は、一切 の法律 、命令 、規則 又 は処分 が憲法 に適合 するかしないかを決定 する権限 を有 する終審 裁判所 である。第 八 十 二 条 裁判 の対審 及 び判決 は、公開 法廷 でこれを行 う。
裁判所 が、裁判官 の全員 一致 で、公 の秩序 又 は善良 の風俗 を害 する虞 があると決 した場合 には、対審 は、公開 しないでこれを行 うことができる。但 し、政治 犯罪 、出版 に関 する犯罪 又 はこの憲法 第 三 章 で保障 する国民 の権利 が問題 となっている事件 の対審 は、常 にこれを公開 しなければならない。
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目次
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上諭 (上諭は憲法本文ではありません。憲法公布にあたっての天皇のことばで、現在でいう公布文です。また、実際には「上諭」という文字は書かれていません) - ≫
前文 (実際には「前文」という文字は書かれていません) - ≫
第 一 章 天皇 (1条 - 8条 ) - ≫
第 二 章 戦争 の放棄 (9条 ) - ≫
第 三 章 国民 の権利 及 び義務 (10条 - 40条 ) - ≫
第 四 章 国会 (41条 - 64条 ) - ≫
第 五 章 内閣 (65条 - 75条 ) - ≫
第 六 章 司法 (76条 - 82条 ) - ≫
第 七 章 財政 (83条 - 91条 ) - ≫
第 八 章 地方 自治 (92条 - 95条 ) - ≫
第 九 章 改正 (96条 ) - ≫
第 十 章 最高 法規 (97条 - 99条 ) - ≫
第 十 一 章 補則 (100条 - 103条 )
・読みやすくするために、書きかえている部分があります。
1.現代かなづかいにしました。
例:ないやうに → ないように 努めてゐる → 努めている 誓ふ → 誓う
いづれの → いずれの 行ふ → 行う 失ふ → 失う 問はれない → 問われない
2.「であつて」「によつて」などの促音の大書きを、「であって」「によって」と小書きにしました。
3.漢字を書きかえました。
試錬 → 試練 一の → 一つの
4.すべての漢字にふりがなを付けました
1.現代かなづかいにしました。
例:ないやうに → ないように 努めてゐる → 努めている 誓ふ → 誓う
いづれの → いずれの 行ふ → 行う 失ふ → 失う 問はれない → 問われない
2.「であつて」「によつて」などの促音の大書きを、「であって」「によって」と小書きにしました。
3.漢字を書きかえました。
試錬 → 試練 一の → 一つの
4.すべての漢字にふりがなを付けました