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【明治維新前後の出来事】 | |
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黒船来航・ペリー来航 (嘉永六年/1853年) |
日米和親条約(嘉永七年/1854年) |
日米修好通商条約(安政五年/1858年) |
大政奉還・王政復古(慶応三年/1867年) |
五箇条の御誓文(慶応四年/明治元年/1868年) |
戊辰戦争(慶応四年/明治元年 - 明治二年 /1868年 - 1869) |
廃藩置県(明治四年/1871年) |
西南戦争/西南の役(明治十年/1877年) |
【明治生まれの方の年齢】
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・ | 年齢は、誕生日を迎えての満年齢です。誕生日前の年齢は "1" を引いてください。ただし、法律上、誕生日の前日に「1歳」加わる場合があります。 |
・ | 明治45年は7月30日、大正15年は12月25日、昭和64年は1月7日までです。ただし、大正・昭和の「改元の詔書」によれば、「明治45年7月30日」と「大正元年7月30日」、「大正15年12月25日」と「昭和元年12月25日」はともに存在します。これは即日改元であったためで、ちなみに昭和から平成へは翌日改元となり、昭和64年は1月7日まで、平成元年は翌日の1月8日からです。令和は5月1日からです。 |
西 暦 | 和 暦 | 干支 | 年 齢 | ||||
年版 (令和年) |
年版 (令和年) |
年版 (令和年) |
年版 (令和年) |
年版 (令和年) |
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1868 | 慶応4年 明治元年 |
辰 | |||||
1869 | 2 | 巳 | |||||
1870 | 3 | 午 | |||||
1871 | 4 | 未 | |||||
1872 | 5 | 申 | |||||
1873 | 6 | 酉 | |||||
1874 | 7 | 戌 | |||||
1875 | 8 | 亥 | |||||
1876 | 9 | 子 | |||||
1877 | 10 | 丑 | |||||
1878 | 11 | 寅 | |||||
1879 | 12 | 卯 | |||||
1880 | 13 | 辰 | |||||
1881 | 14 | 巳 | |||||
1882 | 15 | 午 | |||||
1883 | 16 | 未 | |||||
1884 | 17 | 申 | |||||
1885 | 18 | 酉 | |||||
1886 | 19 | 戌 | |||||
1887 | 20 | 亥 | |||||
1888 | 21 | 子 | |||||
1889 | 22 | 丑 | |||||
1890 | 23 | 寅 | |||||
1891 | 24 | 卯 | |||||
1892 | 25 | 辰 | |||||
1893 | 26 | 巳 | |||||
1894 | 27 | 午 | |||||
1895 | 28 | 未 | |||||
1896 | 29 | 申 | |||||
1897 | 30 | 酉 | |||||
1898 | 31 | 戌 | |||||
1899 | 32 | 亥 | |||||
1900 | 33 | 子 | |||||
1901 | 34 | 丑 | |||||
1902 | 35 | 寅 | |||||
1903 | 36 | 卯 | |||||
1904 | 37 | 辰 | |||||
1905 | 38 | 巳 | |||||
1906 | 39 | 午 | |||||
1907 | 40 | 未 | |||||
1908 | 41 | 申 | |||||
1909 | 42 | 酉 | |||||
1910 | 43 | 戌 | |||||
1911 | 44 | 亥 | |||||
1912 | 明治45年 大正元年 |
子 | |||||
西 暦 | 和 暦 | 干支 | 年版 (令和年) |
年版 (令和年) |
年版 (令和年) |
年版 (令和年) |
年版 (令和年) |
■ 年齢に関する関係法令を見る
関係法令 |
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明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律) (明治三十五年十二月二日法律第五十号) リンク ① 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
② 民法第百四十三条
ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
③ 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス |
民法 (明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) リンク 最終改正年月日:平成二三年六月二四日法律第七四号
(暦による期間の計算)
第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 |
年齢のとなえ方に関する法律 (昭和二十四年五月二十四日法律第九十六号) リンク ① この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
② この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。
附 則 抄 ① この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
② 政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。 |
学校教育法 (昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号) 最終改正:平成二三年六月三日法律第六一号
第二章 義務教育 リンク 第十六条 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
② 保護者は、子が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。 |