1. 法律に『
組物
』という言葉があります。『組物』とは何でしょうか?
- 「もの」を「
一組 」と数える場合があります。 - 例えば、お客さん用の湯飲み茶碗を五客セットにしたような場合です。五つをまとめて「一組」として売られていたりします。
- また、いくつかのものがまとまって一つの役割を果たす場合です。例えば、トランプは一枚でも使われることがありますが、トランプゲームとしては通常は52枚が一組でその役割を果たします。また、手袋や靴下など、両手、両足用が揃って使われるものを一組と数えたりします。
- さらに、切っても切り離せない物、例えば、エアコンの室内機と室外機などは、それぞれは一台と数えられますが、別々では作動しないので一組が一つの形となります。
- このように、一組と数えられる形態は様々ありますが、一つのセットとして考えられる二つ以上の品物のデザインを、まとめて一組として保護する法律があります。
- それは「
意匠法 」という法律で、「意匠法」の趣旨は、様々な工業製品のデザインを、それを新しく作った人の財産権として保護するというものです。 - 通常、意匠登録は物品ごとにすることになっています。しかし、市場において単品ではなく一組として取引されることがあり、デザインにも統一感があるセット物については、例外的に一つの意匠として登録することができるのです。
- ただし、セットであれば何でも「一組」として認められるということではなく、「
組物 」という言葉で「意匠法」の上での「一組」が定義されています。「意匠法」上での「一組」は、経済産業省令(意匠法施行規則)で定められているのです。 - ここでは、「一組」というものの数え方の参考に、デザインを登録するための「意匠法」における「一組」が、どのように定義されているかをみてみたいと思います。